○令和7年国勢調査大空町実施本部設置要綱

令和7年7月15日

訓令第6号

(目的)

第1条 本町における令和7年国勢調査の実施にあたり、総合的かつ効率的な調査実施体制を整え、調査の万全を期すため、令和7年国勢調査大空町実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(組織及び職務)

第2条 実施本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

2 本部長は、町長をもって充てることとし、実施本部を統括する。

3 副本部長は、副町長をもって充てることとし、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、課長職をもって充てることとし、本部長の命を受けて国勢調査の円滑な推進を図る。

(事務局)

第3条 実施本部の事務を処理するため、実施本部に事務局を置く。

2 事務局に総務・広報班及び指導審査班を置き、その事務分掌は次のとおりとする。

(1) 総務・広報班

 事務局の庶務に関すること。

 予算及び経理に関すること。

 指導員及び調査員の任命に関すること。

 指導員及び調査員の公務災害に関すること。

 調査趣旨の普及及び広報に関すること。

 関係機関への協力依頼に関すること。

 連絡調整及び他の班に属さない事務に関すること。

(2) 指導審査班

 調査区及び基本単位区に関すること。

 指導員及び調査員の指導に関すること。

 調査関係書類の収受、保管及び配布に関すること。

 調査関係書類の審査、整理及び集計に関すること。

 調査結果の概数公表に関すること。

(職員及び職務)

第4条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 班員

2 事務局長は、まちづくり推進室長をもって充てることとし、本部長の命を受けて、事務局の事務を処理する。

3 班員は、まちづくり推進室地域戦略グループ及び地域振興課総務グループ職員の中から充てることとし、各班の事務に従事する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年7月15日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

令和7年国勢調査大空町実施本部設置要綱

令和7年7月15日 訓令第6号

(令和7年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和7年7月15日 訓令第6号