○大空町地域おこし協力隊インターン設置要綱

令和7年3月28日

告示第24号

(設置の目的)

第1条 人口減少や高齢化の進行が懸念される本町において、地域外の人材を積極的に活用し、その定住及び定着を図るとともに、地域の活力を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、大空町地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 インターンは、大空町地域おこし協力隊設置要綱(令和5年大空町告示第31号)第4条に規定する地域協力活動を行うものとする。

(インターンの要件と委嘱)

第3条 インターンは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の対象地域を除く。)に住民票を有する者とする。

(2) 心身ともに健康で、地域協力活動に積極的に取り組むとともに、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に活動を遂行できる者

(委嘱の期間)

第4条 インターンの委嘱期間は、2週間以上3か月以下の期間とし、延長はしないものとする。

(身分について)

第5条 第3条の規定に基づき委嘱されたインターンは、活動経費の支給を受けるものとし、町との雇用関係は存在しないものとする。

(活動経費)

第6条 インターンの活動経費は、1活動日当たり1万2,000円を上限とし予算の範囲内で支給する。

(活動報告)

第7条 インターンは、地域協力活動の状況を日誌等に記録し、町長へ報告しなければならない。

(解嘱)

第8条 町長は、インターンが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該インターンの解嘱をすることができる。

(1) インターンとしてふさわしくない非行があったとき

(2) 心身の故障のため、第2条に規定する活動が継続できなくなったとき

(秘密の保持)

第9条 インターンは活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、委嘱期間を満了した後も、同様とする。

(町の役割)

第10条 町は、インターンの活動が円滑に実施できるように、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) インターンの地域協力活動に関する調整

(2) インターンが地域活動を行う受入先等との調整

(3) その他、インターンの地域活動に関して必要な事項

2 町長は、インターンの地域協力活動を支援するため、前項の業務のほか必要な事務を法人又は団体(以下「委託法人等」という。)に委託することができる。この場合の、委託内容については、この要綱によらず委託法人等との協議により決定し契約するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大空町地域おこし協力隊インターン設置要綱

令和7年3月28日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)