○大空町おためし地域おこし協力隊宿泊助成金交付要綱
令和7年3月28日
告示第23号
(目的)
第1条 人口減少や高齢化の進行が懸念される本町において、地域外の人材を積極的に活用し、交流人口を増やすことを目的に、おためし地域おこし協力隊員(以下「おためし隊員」という。)に対し、予算の範囲内において宿泊助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。
(定義及び助成対象者)
第2条 この要綱において、助成の対象となるおためし隊員とは、2泊3日以上2週間未満の期間で、大空町地域おこし協力隊設置要綱(令和5年大空町告示第31号)第4条に規定する地域協力活動を行う者をいう。
(助成対象経費等)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、おためし隊員が地域協力活動を町内で行う際に宿泊する経費とし、1泊1万円を上限として助成する。
2 宿泊の助成は、おためし隊員1人につき2泊分までとする。なお、町長が必要と認めるときはこの限りではない。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするおためし隊員は、地域協力活動を終了した日の翌日から起算して30日以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 大空町おためし地域おこし協力隊宿泊助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 領収書の写し
(交付決定の取消し、助成金の返還等)
第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による助成金の交付決定及び助成金の交付を受けたとき
(2) この告示に違反したとき
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。