○大空町クーポン券給付事業実施要綱
令和7年3月27日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町民に対し、町内で利用できるクーポン券を発行し、生活を支援するとともに、町内の消費喚起を図ることを目的とする。
(1) クーポン券 前条の目的を達成するために、町が給付するクーポン券(以下クーポン券の名称を「そらポン」という。)をいう。
(2) 特定取引 そらポンが対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったそらポンの換金を申し出ることができる事業者として登録される者をいう。
(そらポンの給付対象者)
第3条 給付対象者は、令和7年4月15日(以下「基準日」という。)において大空町の住民基本台帳に記録されている方で、基準日における給付対象者、又はこれに類するものとして町長が認める者とする。
(そらポンの給付方法等)
第4条 町は、前条に規定する給付対象者を抽出し、決定したのちそらポンを給付対象者の世帯主宛てに簡易書留郵便等にて給付する。
2 町は、前項の規定により給付したそらポンについて、紛失、汚損、棄損等いかなる事由が生じた場合であっても、そらポンの再給付は行わない。
(そらポンの給付額)
第5条 給付するそらポンの額は、給付対象者一人につき5,000円とする。
(そらポンの利用範囲等)
第6条 そらポンは、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 そらポンの利用期限は、そらポンを受け取った日から令和7年7月31日までとする。
3 特定取引に利用されたそらポンの券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 そらポンは、転売、譲渡及び現金の交換を行うことができない。
5 そらポンは、以下に掲げる物品等に使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(3) その他町長がそらポンを給付する趣旨にそぐわないと認めたもの
(そらポンの換金手続)
第7条 特定事業者は、特定取引においてそらポンが利用された場合は、受け取ったそらポンを提出し、券面記載の金額での換金を請求することができる。
2 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振込む方法等による。
3 特定事業者は、令和7年8月15日までにそらポンの換金を申し出なければならない。
(そらポンの返戻)
第8条 町長は、世帯主に郵送したそらポンが宛先不明又は受取を拒否されて返送された場合は、利用期限まで町で保管するものとする。
2 前項の宛先不明で返送された世帯主に対して、再通知を行い、受取が可能となった場合は、町長は給付対象者にそらポンを給付する。ただし、再通知は一度限りとする。
(そらポンの返還)
第9条 そらポンの給付を受けた給付対象者が、後に給付対象者に該当しないことが判明した場合又は虚偽の申請を行ったことが判明した場合等は、町は既に給付したそらポン(そらポンを既に使用している場合は、使用したそらポンに相当する額の現金)の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年9月30日限り、その効力を失う。