○大空町血圧計購入費助成金交付要綱
令和7年3月12日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、血圧計の購入に要した費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、町民が血圧測定を通して自身の健康状態に関心を持ち、生活習慣改善に取り組むことを支援し、もって町民の健康保持増進を図ることを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、令和7年4月1日以降に血圧計を購入した世帯に属する者であって、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1) 血圧計の購入前に町長に届出をした者
(2) 前号の届出時及び購入完了時において、大空町に住所を有する者
(3) 血圧計の購入費用について町の助成を受けたことがない者
(4) 血圧計を購入した後、本人若しくは同一世帯に属する者の血圧測定を一定期間行い、その記録物について提出した者
(5) 本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。
(対象機器)
第3条 この助成金の対象となる機器は、申請者の自宅で使用する上腕式の血圧計とする。
2 前項に規定する血圧計は、町内の商工会加盟店から購入した機器とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、血圧計の購入金額の2分の1に相当する額(その額が5,000円を超える場合は5,000円)を上限とする。ただし、算出した助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 申請者は、血圧計の購入が完了したのち3箇月以内に次に掲げる書類を添えて、大空町血圧計購入費助成金交付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(1) 血圧計の購入金額が確認できる領収書等
(2) 購入した血圧計の機器が確認できる書類等
(3) 血圧測定記録が確認できる書類等
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の支払)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段によって助成金を受けていたと認めるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(調査協力)
第10条 助成金の交付を受けた者は、必要に応じ町が実施する健康状態に関する調査等に協力しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。