○大空町冬期生活支援費支給事業実施要綱

令和6年11月28日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、冬期間の生活に欠かすことのできない暖房用灯油などの価格が高騰している状況に鑑み、影響が深刻となる高齢者世帯等に対して冬期における採暖費用の支援を行い、その経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業実施期間)

第2条 この告示による事業の実施期間(以下「事業実施期間」という。)は、令和6年12月9日から令和7年2月20日までとする。

(対象世帯)

第3条 生活支援対象世帯は、令和6年11月1日(以下「基準日」という。)現在において大空町の住民基本台帳に登録され、当該基準日が属する年度の町民税が非課税の世帯であって、次のいずれかに該当する世帯(福祉施設入所者、長期入院者を除く。)とする。

(1) 高齢者世帯 65歳以上の者(令和7年3月31日までの間に65歳に達する者を含む。)で構成する世帯

(2) 障害者世帯

 身体障害者手帳の等級が1級又は2級の者及び3級に該当する内部障害の者の属する世帯

 療育手帳の障害の支援区分が総合判定Aの者の属する世帯

 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の者の属する世帯

(3) ひとり親世帯 満20歳に達する日以後の最初の3月31日までの者とその者を扶養する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者の世帯のうち同居人のいない世帯

(4) 基準日において生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯

(生活支援費の支給)

第4条 生活支援費の支給金額は、1世帯当たり1万円とする。

2 生活支援費の支給は、大空町商工会が発行する前項に規定の支給金額に相当する額の商品券(以下「商品券」という。)とする。

(支給申請)

第5条 生活支援費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町冬期生活支援費支給申請書(様式第1号)を、事業実施期間内に町長に提出するものとする。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、支給の決定をしたときは、商品券を申請者に支給し、不支給の決定をしたときは、大空町冬期生活支援費不支給通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(商品券の返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給した商品券又は使用した商品券に相当する金額を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により商品券の支給を受けたとき。

(2) その他商品券を不正に使用したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年11月28日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に商品券の支給を受けた事案について、第7条の規定に基づく商品券返還の適用については、前項の規定にかかわらず、同項の規定する日後も、なおその効力を有する。

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大空町冬期生活支援費支給事業実施要綱

令和6年11月28日 告示第60号

(令和6年11月28日施行)