○大空町DX戦略推進ワーキンググループ設置規程

令和6年8月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 デジタル技術とデーターの利活用を前提とした政策手法の改革、町民の利便性、行政サービスの質の向上及び庁内業務の改善や効率化等を図るために大空町におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進することを目的とした、大空町DX戦略推進ワーキンググループを設置する。

(所掌事務)

第2条 ワーキンググループは、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) DX推進に係る施策の推進及び方針の検討・策定に関すること。

(2) DX推進のための庁内・庁外横断的な情報の収集・共有と施策の調整に関すること。

(3) DX推進の先駆的な事例の調査及び研究に関すること。

(4) その他DX推進に必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 ワーキンググループは、グループリーダー及びグループメンバーをもって組織する。

2 グループリーダーは、まちづくり推進室長をもって充てる。

3 グループメンバーは、主幹職をもって充てる。

4 グループリーダーは、ワーキンググループを代表し総理する。

5 ワーキンググループは、グループリーダーが招集する。

(事務局)

第4条 ワーキンググループの運営の円滑化を図るため、事務局を置く。

2 事務局は、まちづくり推進室地域戦略グループとする。

3 事務局は、ワーキンググループに付議すべき事案の調整、整理及び提出等に関することを行う。

(決定事項)

第5条 グループリーダーは、ワーキンググループで協議し決定した内容について、必要に応じて、最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)及び庁議等に対して協議・報告又は情報提供することができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、CIOとの協議を経て、グループリーダーが別に定める。

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

大空町DX戦略推進ワーキンググループ設置規程

令和6年8月1日 訓令第7号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 情報管理
沿革情報
令和6年8月1日 訓令第7号