○大空町総合計画策定委員会規程

令和6年6月27日

訓令第6号

(設置)

第1条 大空町総合計画策定審議会専門部会との調整を図り、総合計画の原案を作成するため、大空町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本構想及び基本計画案の検討、立案に関すること。

(2) 施策及び事業等の検討、立案に関すること。

(3) その他総合計画作成に係る事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、副町長をもって充てる。

2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理又は代行する。

(委員)

第5条 委員は、第7条第3項に規定するリーダーをもって組織する。

(策定委員会の会議等)

第6条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 前項に定めるほか、委員は、必要に応じて、委員長に会議の招集を求めることができる。

3 委員長は、必要に応じて、所管事項に関係する職員を会議に出席させ、当該事項について説明及び意見を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第7条 策定委員会に次の各号に掲げるワーキンググループを置く。

(1) 総務ワーキンググループ

(2) 福祉ワーキンググループ

(3) 住民生活ワーキンググループ

(4) 産業ワーキンググループ

(5) 教育ワーキンググループ

2 前項各号に掲げるワーキンググループ(以下「各ワーキンググループ」という。)は、別表に定める者をもって組織する。

3 各ワーキンググループにリーダー、サブリーダーを置き、各ワーキンググループに所属するメンバーの互選により定める。

4 各ワーキンググループの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

5 前項に定めるほか、メンバーは、必要に応じて、リーダーに会議の招集を求めることができる。

6 リーダーは、会議の招集に際し、会議に必要な者を招集することができる。

(町民等の参画)

第8条 策定委員会は、町民、関係機関、各種団体の意見を十分聴取し、計画素案に反映させるとともに、策定作業において、町民や町職員からの提案を積極的に取り入れるように努めなければならない。

(庶務)

第9条 策定委員会の庶務は、まちづくり推進室において行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定めるものとする。

この規程は、令和6年6月27日から施行する。

別表(第7条関係)

ワーキンググループ

ワーキンググループメンバー

総務ワーキンググループ

総務課長、まちづくり推進室長、総務課参事、まちづくり推進室参事、総合支所長、出納課長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、総務課主幹、まちづくり推進室主幹、地域振興課主幹

福祉ワーキンググループ

福祉課長、住民福祉課長、福祉課参事、福祉課主幹、住民福祉課主幹

住民生活ワーキンググループ

住民課長、住民福祉課長、建設課長、建設課参事、消防署長、住民課主幹、建設課主幹、住民福祉課主幹

産業ワーキンググループ

産業課長、産業課参事、地域振興課長、農業委員会事務局長、産業課主幹、地域振興課主幹

教育ワーキンググループ

生涯学習課長、生涯学習課参事、大空高等学校事務長、学校給食センター所長、生涯学習課主幹、大空高等学校主幹、給食センター副所長

大空町総合計画策定委員会規程

令和6年6月27日 訓令第6号

(令和6年6月27日施行)