○大空町定額減税補足給付金支給事務実施要綱
令和6年8月22日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金、定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金の支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 大空町定額減税補足給付金(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、大空町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号アの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者(以下「支給対象者」という。)とする。
(支給の方法)
第6条 町は、支給対象者につき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条に規定する預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)又は当該人が町に納付すべき町税を口座振替の方法により納付する際の届出口座若しくは町税等の還付金振込口座等の町が把握できている預貯金口座(以下「町税等口座」という。)がある者に対し別紙様式第1号により調整給付金の支給を通知する。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で、町長が特に認める者
2 代理人が確認書を提出するときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、申請者本人が署名するものとする。この場合において、町長は、代理人に対し公的身分証明書の写し等の提出等を求めることにより、当該代理人本人であることを確認するものとする。
(1) 公金受取口座又は町税等口座に振り込む方式
(2) 申請者が振込を希望する金融機関の口座に振り込む方式
(3) 町の窓口で現金を支給する方式
(4) 現金書留により現金を送付する方式
(給付金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給した調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により支給対象者でなくなった場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月22日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この告示の失効前にこの告示の規定により適用を受けたものについては、失効後もなお、その効力を有する。