○大空町定額減税補足給付金支給事務実施要綱

令和6年8月22日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金、定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 大空町定額減税補足給付金(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、大空町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で町に住所を有する者(令和6年1月2日以後において町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号アの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月10日とする。

3 事務処理基準日以後に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。ただし、当該修正等により調整給付金の支給対象者でなくなった場合は、この限りでない。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者(以下「支給対象者」という。)とする。

(支給の方法)

第6条 町は、支給対象者につき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条に規定する預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)又は当該人が町に納付すべき町税を口座振替の方法により納付する際の届出口座若しくは町税等の還付金振込口座等の町が把握できている預貯金口座(以下「町税等口座」という。)がある者に対し別紙様式第1号により調整給付金の支給を通知する。

(申請等が必要な支給対象者)

第7条 前条の規定に該当しない場合で調整給付金の支給を受けようとする支給対象者又は受給を辞退しようとする支給対象者は、町に対し調整給付金支給確認書(別紙様式第2号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。なお、確認書の提出期限については、大空町長(以下「町長」という。)が別に定める。

2 前項の規定により確認書を提出する者(以下「申請者」という。)は、その提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提示すること等により確認書の提出者が第3条に規定する支給対象者と同一人であることを証するものとする。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、前条に規定する確認書の提出及び調整給付金を受給できる者(以下「代理人」という。)は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で、町長が特に認める者

2 代理人が確認書を提出するときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、申請者本人が署名するものとする。この場合において、町長は、代理人に対し公的身分証明書の写し等の提出等を求めることにより、当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 町長は、第1項第1号及び同項第2号に該当する者にあっては、その代理権を別に定める方法により確認するものとする。

(支給の方式)

第9条 調整給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。ただし、第3号及び第4号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 公金受取口座又は町税等口座に振り込む方式

(2) 申請者が振込を希望する金融機関の口座に振り込む方式

(3) 町の窓口で現金を支給する方式

(4) 現金書留により現金を送付する方式

(支給又は不支給の決定)

第10条 町長は、第6条に規定する調整給付金の支給の通知後、別に定める期日までに届け出がないときは速やかに支給を決定し、第3条の支給対象者に調整給付金を支給する。

2 町長は、第7条に規定する確認書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定する場合は別紙様式第3号により、不支給を決定する場合は別紙様式第4号により通知するとともに、支給を決定した者に対し調整給付金を支給する。

(確認書が提出されなかった場合の取扱い)

第11条 第7条の規定に該当する申請者又は代理人から、同条に規定する確認書の提出が別に定める期日までに行われなかった場合、調整給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 町長が、第10条に規定する支給決定を行った後、第9条第1項第1号又は第2号に規定する口座の解約や確認書の不備等によって振込不能の状態となった場合、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により調整給付金を支給できない場合は、支給対象者が当該給付金の受給を辞退したものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給した調整給付金の返還を求める。

2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により支給対象者でなくなった場合は、調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年8月22日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この告示の失効前にこの告示の規定により適用を受けたものについては、失効後もなお、その効力を有する。

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大空町定額減税補足給付金支給事務実施要綱

令和6年8月22日 告示第53号

(令和6年8月22日施行)