○大空町ゼロカーボン推進委員会設置要綱

令和6年7月31日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、大空町が2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロ(二酸化炭素等の温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量とを均衡させることをいう。)を達成する「ゼロカーボンシティ大空町」の実現に向け、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づき、大空町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「区域施策編」という。)を策定及びその実施に関し必要な協議を行うとともに、区域施策編の推進を図るため、大空町ゼロカーボン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 区域施策編の策定に関すること。

(2) 区域施策編の進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、「ゼロカーボンシティ大空町」の実現にむけた取組みに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員16名以内で組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 町内の関係団体等から推薦を受けた者

(3) 公募により申込みをした者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、前条各号に掲げる区分により補充できるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会の会議の議長となり、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、まちづくり推進室において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

3 この告示の施行の日以後に開催する最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

大空町ゼロカーボン推進委員会設置要綱

令和6年7月31日 告示第50号

(令和6年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和6年7月31日 告示第50号