○大空町障がい福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱

令和6年7月29日

告示第49号

(定義)

第2条 この告示において、「障害支援区分」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する区分をいう。

2 この告示において、「訪問系サービス」とは、法第5条第2項に規定する居宅介護を行う事業、同条第3項に規定する重度訪問介護を行う事業、同条第4項に規定する同行援護を行う事業、同条第5項に規定する行動援護を行う事業、同条第9項に規定する重度障害者等包括支援を行う事業、大空町地域生活支援事業実施規則(平成18年大空町規則第150号。以下、「事業実施規則」という。)第2条第1項第7号に規定する生活サポート事業を行う事業(以下、「生活サポート事業」という。)をいう。

3 この告示において、「日中活動系サービス」とは、法第5条第7項に規定する生活介護を行う事業、事業実施規則第2条第1項第5号に規定する地域活動支援センターを行う事業(以下「地域活動支援センター」という。)、同項第6号に規定する日中一時支援事業を行う事業(以下「日中一時支援事業」という。)をいう。

4 この告示において、「施設入所等」とは、法第5条第6項に規定する療養介護を行う事業を行う事業及び同条第10項に規定する施設入所支援を行う事業をいう。

5 この告示において、「短期入所」とは、法第5条第8項に規定する短期入所を行う事業をいう。

6 この告示において、「訓練系サービス」とは、法第5条第12項に規定する自立訓練を行う事業をいう。

7 この告示において、「就労系サービス」とは、法第5条第13項に規定する就労移行支援を行う事業、同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業、地域活動支援センターをいう。

8 この告示において、「共同生活援助」とは、法第5条第17条に規定する共同生活援助を行う事業という。

9 この告示において、「サービス等利用計画案」とは、法第5条第22項に規定する障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の主務省令で定める事項を定めた計画をいい、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条の5の規定で定めるものを除く。

10 この告示において、「指定特定相談支援事業者」とは、法第51条の17第1項第1号に規定する特定相談支援事業を行う者をいう。

11 この告示において、「支給決定基準」とは、法施行規則第2条及び要綱第2条に規定する支給決定基準をいう。

12 この告示において、「施設入所等の利用待機者」とは、次の各号に掲げる全てを満たす者をいう。ただし、過去に申請者の都合により、施設入所等や共同生活援助の利用しなかった者を除く。

(1) 障害支援区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上の者

(2) 施設入所等を提供する事業所に利用の申込みを行ったが、施設に空きが無く、施設入所等のサービスを利用できない者

13 この告示において、「同居する家族全員が労働や病気等」とは、申請者を除く同居する家族全員が、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(2) 満18歳未満の者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けた者又は要支援認定を受けた者

14 この告示において、「介助者の都合による転入者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、単身者は除く。

(1) 介助者の転勤により、大空町に転入した者。ただし、勤務先が大空町内にある者に限る。

(2) 介助者の疫病や障害等により、大空町内に在住する介助者等の3親等以内の親族と同居するために、大空町内に転入した者

(3) 大空町内に在住する介助者の3親等内の親族の介護のために、大空町に転入し同居した者

(支給決定基準を超えた支給の申請)

第3条 法施行規則第4条及び事業実施規則第5条に規定する利用の申請(以下、「利用申請」という。)に当たり、支給決定基準を超える申請をする者は、支給決定基準を超える理由書(別記様式)(以下、「理由書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定により、理由書を提出する者のうち、支給決定基準を超える事業が次のいずれかに該当する場合は、指定特定相談支援事業所が作成するサービス等利用計画案と利用申請が一致してなければならない。

(1) 訪問系サービス(生活サポート事業を除く)

(2) 日中活動系サービス(日中一時支援事業及び地域活動支援センターを除く)

(3) 訓練系サービス

(4) 就労系サービス(地域活動支援センターを除く)

(5) 短期入所(恒常的に利用する場合に限る)

(支給決定等)

第4条 町長は、次のいずれかに該当するとき、訪問系サービスの支給決定基準を超えて支給することができる。

(1) 施設入所等の利用待機者で、他のサービスを活用することができないとき。ただし、現に共同生活援助を利用している者に、支給決定基準に100分の110を乗じて得た単位数又は支給決定基準に5000単位を加えた単位数のどちらか少ない単位数を超えて支給することはできない。

(2) 同居する介護者が病気等による入院等の緊急的な理由のため、やむを得ない状態が続いている期間に限り、支給決定基準を超えるサービスを受ける必要があると認めるとき。ただし、支給決定基準に100分の110を乗じて得た単位数又は支給決定基準に5000単位を加えた単位数のどちらか少ない単位数を超えて支給することはできない。

(3) 介助者の都合による転入により、急な対応ができない場合は、前住所地での支給状況を鑑み、支給決定基準を超えるサービスを受ける必要があると認めるとき。ただし、支給決定基準を超えて支給することができる期間は、大空町に転入した日から1年間とし、支給決定基準に100分の110を乗じて得た単位数又は支給決定基準に5000単位を加えた単位数のどちらか少ない単位数を超えて支給することはできない。

第5条 町長は、次のいずれかに該当するとき、日中活動系サービスの支給決定基準を超えて支給することができる。

(1) 施設入所等の利用待機者

(2) 他のサービスを活用しても、なお、生活の維持のために、支給決定基準を超えるサービスを受ける必要があると認めるとき。ただし、支給決定基準に5日を超えて支給することはできない。

第6条 町長は、次のいずれかに該当するとき、短期入所の支給決定基準を超えて支給することができる。ただし、支給決定基準の2倍を超えて支給することはできない。

(1) 施設入所等の利用待機者

(2) 同居する家族全員が労働や病気等であるとき。

(3) 同居する家族がいない者

(4) 共同生活援助や施設入所の利用前に、円滑な利用のために、短期入所を利用しようするとき。

第7条 町長は、施設入所等の利用待機者が、支給決定基準を超えて訓練系サービスを受ける必要があるときは、訓練系サービスの支給決定基準を超えて、支給することができる。

第8条 町長は、就労系サービスを利用している者が、時期により、繁閑があり、繁忙時期に集中して、サービスを受ける必要があると認めるときは、就労系サービスの支給決定基準を超えて、支給することができる。ただし、3か月を超えて支給決定基準を超えて支給することができず、支給決定基準の日数に5日を加えた日数を超えて、支給することができない。

第9条 町長は、第4条から前条までの規定にかかわらず、障害者及び介護者の特別な事情により、町長が特に必要と認めるときは、支給決定基準を超えて、適切な支給量を決定することができる。ただし、支給決定基準の100分の150を超えて支給することはできない。

(その他)

第10条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、令和6年7月29日以降に適用が開始される支給決定基準を超えた支給について適用し、同日前に適用開始となった支給決定基準を超えた支給については、なお従前の例による。

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大空町障がい福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱

令和6年7月29日 告示第49号

(令和6年7月29日施行)