○大空町高齢者新型コロナウイルスワクチン予防接種実施要綱

令和6年7月10日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき高齢者を対象とした新型コロナウイルスワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、大空町(以下「町」という。)に住所を有する者で、次に掲げる者とする。

(1) 予防接種時の年齢が満65歳以上の者

(2) 予防接種時の年齢が満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者

2 前項第2号の対象者のうち、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する者は、身体障害者手帳により確認するものとし、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者は、医師の診断書により確認するものとする。

(実施委託先)

第3条 予防接種の実施は、町が指定する医療機関とする。

(予防接種予診票の交付)

第4条 町は、予防接種を受けようとする者から申出があったときは第2条に定める対象者であることを確認し、予防接種予診票(様式第1号)を交付するものとする。

(予防接種の実施方法)

第5条 前条の規定により予防接種予診票の交付を受けた者は、その予防接種予診票に必要事項を記入し、第3条に規定する医療機関の医師の診察を受けるものとする。

2 医師は、前項の予防接種予診票及び診察により予防接種が可能である者に対し、十分説明し予防接種予診票に本人の署名による意思確認を行った上で予防接種を実施するものとする。

3 予防接種を実施した医療機関は、前項の予防接種予診票に医師の署名、ワクチンロット番号、接種年月日等必要事項を記入の上、速やかに町に報告するものとする。

(実施期間)

第6条 予防接種の実施期間は、各年度において町長が指定する期間とする。

(予防接種の費用負担)

第7条 予防接種に要する費用は、町と被接種者が負担するものとし、その額は次のとおりとする。

(1) 予防接種料金 第3条に規定する医療機関と町との1人当たり契約額

(2) 被接種者負担額 前号の契約額の3分の1以内の額

(3) 町負担額 第1号の契約額と前号負担額の差額

2 前項第2号の負担額に端数が生じたときは10円未満を切り捨てるものとする。

3 第1項の予防接種料金は、予防接種を実施した医療機関に対する同項第2号の負担額については医療機関の窓口で、同項第3号の負担額については第9条の規定により、それぞれ支払うものとする。ただし、次の各号に掲げる特別の事情があって町長が負担額の免除を認めたときは、町が第1項第1号の金額を負担する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者

(2) 生活保護法に基づく最低生活費収入認定額と同程度の収入の者

(3) 災害等により家財等に著しい損害を受けたとき。

(予防接種費用負担額の免除)

第8条 前条の規定による被接種者負担額の免除を受けようとする者は、あらかじめ予防接種料金負担額免除申請書(様式第2号)に必要書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による予防接種料金負担額の免除を認めたときは、予防接種料金負担額免除決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(予防接種料金の請求及び支払)

第9条 予防接種を実施した医療機関は、第7条の規定に基づく町の負担額について第5条第3項に定めた予防接種予診票を添えて請求するものとする。

2 前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に負担額を支払うものとする。

この告示は、令和6年7月10日から施行する。

様式第1号 略

画像

画像

大空町高齢者新型コロナウイルスワクチン予防接種実施要綱

令和6年7月10日 告示第45号

(令和6年7月10日施行)