○大空町高齢者新型コロナウイルスワクチン予防接種実施要綱
令和6年7月10日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき高齢者を対象とした新型コロナウイルスワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、大空町(以下「町」という。)に住所を有する者で、次に掲げる者とする。
(1) 予防接種時の年齢が満65歳以上の者
(2) 予防接種時の年齢が満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者
2 前項第2号の対象者のうち、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する者は、身体障害者手帳により確認するものとし、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者は、医師の診断書により確認するものとする。
(実施委託先)
第3条 予防接種の実施は、町が指定する医療機関とする。
2 医師は、前項の予防接種予診票及び診察により予防接種が可能である者に対し、十分説明し予防接種予診票に本人の署名による意思確認を行った上で予防接種を実施するものとする。
3 予防接種を実施した医療機関は、前項の予防接種予診票に医師の署名、ワクチンロット番号、接種年月日等必要事項を記入の上、速やかに町に報告するものとする。
(実施期間)
第6条 予防接種の実施期間は、各年度において町長が指定する期間とする。
(予防接種の費用負担)
第7条 予防接種に要する費用は、町と被接種者が負担するものとし、その額は次のとおりとする。
(1) 予防接種料金 第3条に規定する医療機関と町との1人当たり契約額
(2) 被接種者負担額 前号の契約額の3分の1以内の額
2 前項第2号の負担額に端数が生じたときは10円未満を切り捨てるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者
(2) 生活保護法に基づく最低生活費収入認定額と同程度の収入の者
(3) 災害等により家財等に著しい損害を受けたとき。
2 前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に負担額を支払うものとする。
附則
この告示は、令和6年7月10日から施行する。
様式第1号 略