○大空町部活動の在り方検討協議会設置要綱

令和6年6月12日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 大空町立中学校及び高等学校における部活動(以下「部活動」という。)の適切で持続可能な環境の構築を目指し、部活動の在り方を検討することを目的として、大空町部活動の在り方検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 部活動の在り方に関すること。

(2) 部活動の地域移行に必要な事項に関すること。

(3) その他、部活動に関し教育長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校関係者

(3) スポーツ・文化関係団体の代表

(4) 保護者代表

(5) その他教育長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は生涯学習課に置くものとする。

2 協議会の庶務は、事務局において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、令和6年6月12日から施行する。

大空町部活動の在り方検討協議会設置要綱

令和6年6月12日 教育委員会告示第12号

(令和6年6月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年6月12日 教育委員会告示第12号