○大空町部活動の在り方検討協議会設置要綱
令和6年6月12日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 大空町立中学校及び高等学校における部活動(以下「部活動」という。)の適切で持続可能な環境の構築を目指し、部活動の在り方を検討することを目的として、大空町部活動の在り方検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議及び検討する。
(1) 部活動の在り方に関すること。
(2) 部活動の地域移行に必要な事項に関すること。
(3) その他、部活動に関し教育長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校関係者
(3) スポーツ・文化関係団体の代表
(4) 保護者代表
(5) その他教育長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は生涯学習課に置くものとする。
2 協議会の庶務は、事務局において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月12日から施行する。