○大空町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和6年3月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、性的指向や性自認に伴う差別や偏見などによる、日常生活の困難や生きづらさの軽減を図り、誰もが性別・性自認・性的指向に関わらず個人として尊重され多様な選択ができる社会の実現を目指し、性的マイノリティに係るパートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 典型的とされていない性自認や性的指向を持つ者又は性自認や性的指向が定まっていない者若しくは持たない者をいう。

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力しあうことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が町長に対し、双方が互いのパートナーであることを宣誓することをいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 一方又は双方が町内に住所を有する又は町内への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。

(4) 共に宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップにないこと。

(5) 双方が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士の関係にないこと。ただし、宣誓をしようとしている者同士が養子縁組をしている場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓は、宣誓をしようとする者双方が、自ら必要事項を記入したパートナーシップ宣誓書(様式第1号)(以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長へ提出して行うものとする。ただし、自ら記入することができないと町長が認めるときは、他の一方のパートナー又は両者の立合いの下で他の者に代筆させることができる。

(1) 宣誓しようとする両者の住民票の写しその他現住所を証する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)又は本町への転入を予定していることが分かる書類

(2) 宣誓しようとする両者の戸籍全部事項証明書(謄本)その他配偶者がいないことを証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、宣誓しようとする者が本人であることを確認するため、次に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げる書類のほか、官公庁が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類

3 宣誓をしようとする者は、宣誓の日時等について事前に町と調整するものとする。

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、町長が特に必要があると認める場合、宣誓において通称名を使用することができる。

2 前項により通称名の使用を希望する場合は、第4条第1項に掲げる書類のほか、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を宣誓時に提出するものとする。

(受領証等の交付)

第6条 町長は、第4条第1項に規定する提出書類を確認し、第3条に規定する要件を満たしていると認める場合は、宣誓した者(以下「宣誓者」という。)に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)及びパートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号)(以下これらを「受領証等」という。)並びに宣誓書の写しを交付する。

(子に関する記載)

第7条 宣誓をしようとする者の一方又は双方と同居し、かつ生計を一にする未成年の実子又は養子(以下「子」という。)がいる場合であって、受領証等に当該子について記載を希望するときは、子に関する届出書(様式第4号)に、宣誓をしようとする者と当該子の関係を確認できる書類、当該子の年齢及び同居の事実を確認できる書類を添えて町長に提出するものとする。既に宣誓を行った者が新たに子の記載を希望するときも同様とする。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による子に関する届出書の提出について準用する。

(受領証等の再交付)

第8条 第6条の規定により受領証等の交付を受けた者で、当該受領証等を紛失、毀損等の理由により再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)により申請をすることができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による再交付の申請について準用する。

3 町長は、第1項の規定により申請があったときは受領証等を再交付する。

(受領証等の変更)

第9条 宣誓者は、宣誓書に記載した内容及び受領証等の記載事項に変更が生じたときは、次条第1項のいずれかに該当する場合を除き、パートナーシップ宣誓書受領証等変更届(様式第6号)(以下「変更届」という。)に受領証等及び次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、当該受領証等の提出を要しないものとする。

(1) 戸籍上の改姓又は改名の場合にあっては、戸籍全部事項証明書(謄本)その他戸籍上の氏名を証する書類(届出日前3か月以内に交付されたものに限る。)

(2) 住所の変更の場合にあっては、住民票の写しその他現住所を証する書類(届出日前3か月以内に交付されたものに限る。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による変更届の提出について準用する。

3 町長は、第1項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容を記載した受領証等を交付する。

(受領証等の返還)

第10条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号)(以下「返還届」という。)に受領証等を添えて、町長に届け出なければならない。ただし、受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、当該受領証等の提出を要しないものとする。

(1) パートナーシップが解消されたとき

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき

(3) 双方が町内に住所を有しなくなったとき(宣誓者が第12条第1項の規定によりパートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第8号)(以下「継続使用申請書」という。)を町長に提出した場合を除く。)

(4) 第3条第3号から第5号までに規定する要件に該当しなくなったとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による返還届の提出について準用する。

3 町長は、第1項第1号第4号及び第5号に該当する場合で、宣誓者のいずれか一方により返還届の提出があったときは、返還届を受理した後、遅延なくもう一方の宣誓者に対し、当該返還届を受理したことを通知するものとする。

4 町長は、宣誓者が第1項各号のいずれかに該当し、返還届の提出がないときは第1項各号のいずれかに該当する事実が確認できた日をもって受領証等が返還されたとみなすことができる。

5 町長は、第1項の規定により受領証等を返還されたとき又は前項の規定により受領証等が返還されたとみなしたときは、当該受領証等の交付番号を公表することができる。

(宣誓の無効)

第11条 宣誓は、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。

(1) 宣誓者がパートナーシップを形成する意思を有しないとき

(2) 宣誓者が宣誓をした時点において第3条各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき

(3) 虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付(再交付を含む。)を受けたとき

(4) 受領証等を不正に使用したとき

2 前項の規定により宣誓が無効となった者は、直ちに受領証等を町長へ返還しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により無効としたときは、当該受領証等の交付番号を公表することができる。

(自治体間での相互利用)

第12条 宣誓者は、本町がパートナーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定を締結している自治体(以下「当該自治体」という。)へ転出する場合において、継続使用申請書を提出したときは、本町が交付した受領証等を継続して使用することができる。

2 第8条の規定は、前項の規定により継続して受領証等を使用している者の受領証等の再交付について準用する。

3 第9条の規定は、第1項の規定により継続して受領証等を使用している者の変更届の提出について準用する。

4 第10条の規定は、第1項の規定により継続して受領証等を使用している者が第10条第1項に該当した場合又は当該自治体以外の自治体に転出した場合の受領証等の返還について準用する。

5 当該自治体から転入した者(以下「転入者」という。)で、当該自治体が交付した受領証等を継続して使用する旨の申請をした者は、受領証等を本町において継続して使用することができる。

6 第8条は、転入者が本町の受領証等の交付を希望する場合について準用する。この場合において、当該転入者に本町の受領証等を交付したときは、当該自治体にその旨を通知するものとする。

7 第4条第2項の規定は、第1項の規定による継続使用申請書の提出について準用する。

(東オホーツク定住自立圏域での連携)

第13条 前条に掲げる事項のほか、様式第1号様式第4号様式第5号様式第6号様式第7号及び様式第8号については、東オホーツク定住自立圏の構成自治体(網走市、斜里町、清里町及び小清水町)のうち、パートナーシップ宣誓制度に関する連携協定を締結している自治体において提出することができるものとする。

(宣誓書の保存)

第14条 町長は、宣誓書等を第10条第1項の規定により受領証等が返還された日、第10条第4項の規定により受領証等が返還されたとみなされた日又は第11条の規定に該当すると町長が認めた日のいずれか早い日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間保存するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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大空町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和6年3月27日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)