○大空町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和6年3月27日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、性的指向や性自認に伴う差別や偏見などによる、日常生活の困難や生きづらさの軽減を図り、誰もが性別・性自認・性的指向に関わらず個人として尊重され多様な選択ができる社会の実現を目指し、性的マイノリティに係るパートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的マイノリティ 典型的とされていない性自認や性的指向を持つ者又は性自認や性的指向が定まっていない者若しくは持たない者をいう。
(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力しあうことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が町長に対し、双方が互いのパートナーであることを宣誓することをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 一方又は双方が町内に住所を有する又は町内への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。
(4) 共に宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップにないこと。
(5) 双方が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士の関係にないこと。ただし、宣誓をしようとしている者同士が養子縁組をしている場合を除く。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓は、宣誓をしようとする者双方が、自ら必要事項を記入したパートナーシップ宣誓書(様式第1号)(以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長へ提出して行うものとする。ただし、自ら記入することができないと町長が認めるときは、他の一方のパートナー又は両者の立合いの下で他の者に代筆させることができる。
(1) 宣誓しようとする両者の住民票の写しその他現住所を証する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)又は本町への転入を予定していることが分かる書類
(2) 宣誓しようとする両者の戸籍全部事項証明書(謄本)その他配偶者がいないことを証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、宣誓しようとする者が本人であることを確認するため、次に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。
(1) マイナンバーカード(個人番号カード)
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げる書類のほか、官公庁が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類
3 宣誓をしようとする者は、宣誓の日時等について事前に町と調整するものとする。
(通称名の使用)
第5条 宣誓をしようとする者は、町長が特に必要があると認める場合、宣誓において通称名を使用することができる。
(子に関する記載)
第7条 宣誓をしようとする者の一方又は双方と同居し、かつ生計を一にする未成年の実子又は養子(以下「子」という。)がいる場合であって、受領証等に当該子について記載を希望するときは、子に関する届出書(様式第4号)に、宣誓をしようとする者と当該子の関係を確認できる書類、当該子の年齢及び同居の事実を確認できる書類を添えて町長に提出するものとする。既に宣誓を行った者が新たに子の記載を希望するときも同様とする。
3 町長は、第1項の規定により申請があったときは受領証等を再交付する。
(1) 戸籍上の改姓又は改名の場合にあっては、戸籍全部事項証明書(謄本)その他戸籍上の氏名を証する書類(届出日前3か月以内に交付されたものに限る。)
(2) 住所の変更の場合にあっては、住民票の写しその他現住所を証する書類(届出日前3か月以内に交付されたものに限る。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容を記載した受領証等を交付する。
(1) パートナーシップが解消されたとき
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき
(宣誓の無効)
第11条 宣誓は、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。
(1) 宣誓者がパートナーシップを形成する意思を有しないとき
(2) 宣誓者が宣誓をした時点において第3条各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき
(3) 虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付(再交付を含む。)を受けたとき
(4) 受領証等を不正に使用したとき
2 前項の規定により宣誓が無効となった者は、直ちに受領証等を町長へ返還しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により無効としたときは、当該受領証等の交付番号を公表することができる。
(自治体間での相互利用)
第12条 宣誓者は、本町がパートナーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定を締結している自治体(以下「当該自治体」という。)へ転出する場合において、継続使用申請書を提出したときは、本町が交付した受領証等を継続して使用することができる。
5 当該自治体から転入した者(以下「転入者」という。)で、当該自治体が交付した受領証等を継続して使用する旨の申請をした者は、受領証等を本町において継続して使用することができる。
6 第8条は、転入者が本町の受領証等の交付を希望する場合について準用する。この場合において、当該転入者に本町の受領証等を交付したときは、当該自治体にその旨を通知するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。