○大空町高齢者世帯熱中症対策事業補助金交付要綱

令和6年3月18日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者世帯のエアコンディショナー設置等に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、熱中症発症を予防し、もって安全かつ安心な在宅生活を支援することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 事業の対象となる世帯は、次に掲げる要件をすべて満たす世帯とする。

(1) 大空町内に住所を有する者を構成員とする世帯であること。

(2) 申請日の属する年度末時点の年齢が満65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)のひとり暮らし世帯、高齢者のみで構成される世帯又は高齢者と身体障害者のみで構成される世帯であること。

(3) 世帯員全員が当該年度分の町民税(4月から6月に申請を行う場合にあっては前年度分の町民税)が非課税の世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であること。ただし、同法による被保護世帯である場合は、同法実施要領に基づく冷房器具購入及び設置費用の支給を受けることができない世帯であること。

(4) 世帯が居住している住宅において、エアコンディショナーが未設置であること。

(5) 前各号の規定にかかわらず、町が補助する他の補助金の対象となっていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める世帯は、事業の対象とすることができる。

(対象機器)

第3条 事業の対象となる機器は、自宅に固定設置するエアコンディショナー、可動式のエアコンディショナー、冷風機又は冷風扇等の室温冷却機能を有する機器(以下「エアコン等」という)を事業の対象機器とする。

2 前項に規定するエアコン等は、町内の商工会加盟店から購入し、又は購入設置した機器とする。

(補助金の額)

第4条 支援金の額は、エアコン等の購入又は購入設置に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町高齢者世帯熱中症対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に見積書の写し及び製品カタログ等を添付して町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、大空町高齢者世帯熱中症対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は大空町高齢者世帯熱中症対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、大空町高齢者世帯熱中症対策事業補助金実績報告書兼交付請求書(様式第4号)(以下「実績報告書兼請求書」という。)に、購入費用又は購入設置費用の領収書の写し並びに購入又は購入設置した機器の状態を確認できる完了写真を添えて、機器を購入設置した日の属する年度末までに補助金を請求するものとする。

2 町長は、実績報告書兼請求書を受理したときは、速やかに審査し、適正と認めたときは、大空町高齢者世帯熱中症対策事業補助金額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとし、確定した補助金を支払う。

3 前項の規定による補助金は、1世帯当たり1回に限り交付するものとする。

(交付決定の取り消し、補助金の返還等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による補助金の交付決定及び補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までの補助に係る第5条の交付申請及び第6条の交付決定に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

3 この告示の失効前に補助金の交付を受けた事案について、第8条の規定に基づく補助金返還の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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大空町高齢者世帯熱中症対策事業補助金交付要綱

令和6年3月18日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)