○大空町1か月児健康診査費用助成金交付要綱

令和6年3月18日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、1か月児健康診査の費用を助成することにより乳児の疾病等の早期発見、早期治療及び健康の保持増進を図るとともに安心して子育てできるよう支援することを目的とする。

(1か月児健診の内容)

第2条 1か月児健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児上問題となる事項

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、大空町に住所を有する者とし、大空町が1か月児健康診査の実施に関する契約や協定を締結していない医療機関等において、1か月児健康診査を受診した者とする。

(助成金の額)

第4条 この告示による助成金の額は、1か月児健康診査に要した費用の全額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 この告示による助成対象者が、助成金の交付を申請するときは、(以下「申請書」という。)大空町1か月児健康診査費用助成金交付申請書(兼)請求書(様式第1号)に医療機関発行の1か月児健康診査費用及び健康診査を受けたことが分かる書類を添付し、当該健康診査受診日から起算して3月以内に申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、大空町1か月児健康診査費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による交付の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成の取消し等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による助成金の交付決定及び助成金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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大空町1か月児健康診査費用助成金交付要綱

令和6年3月18日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)