○大空町特定教育・保育施設等指導監査要綱
令和5年11月14日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法第11条に規定するものをいう。以下同じ。)に係る教育・保育(法第7条第2項に規定する教育又は同条第3項に規定する保育をいう。以下同じ。)を行う者若しくはこれを使用するもの又はこれらの者であった者に対して行う法第14条第1項の規定により行う質問、立入り及び検査等(以下「指導」という。)について、また法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づき行う特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の施設型給付費等に係る特定教育・保育等の内容及び施設型給付費等の請求に関する監査について、基本的事項を定めることにより、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は、特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下同じ。)に対し、特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに、過誤及び不正の防止を図るために実施する。
(指導の形態等)
第3条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 特定教育・保育施設等に対し、大空町特定教育・保育及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年大空町条例第20号)第2章に規定する大空町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(以下「運営基準」という。)等の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認めるときに、その内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導 特定教育・保育施設等の施設等で実地により指導等を行う。この場合において、特定教育・保育施設等の設置者が当該施設等の運営に係る会計について公認会計士又は監査法人の監査(以下「外部監査」という。)を受けている場合には、当該外部監査で軽微とは認められない指摘を受けた場合を除き、当該外部監査の対象となっている会計については、指導の対象としないことができる。
(指導対象の選定)
第4条 指導は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、指導形態に応じて次のとおり対象の選定を行う。
(1) 集団指導
ア 新たに確認を受けた特定教育・保育施設等について、おおむね1年以内にその全てを対象として実施する。
イ 制度の改正、施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例等に基づき必要と考えられる内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて、対象となる特定教育・保育施設等を選定して実施する。
(2) 実地指導
ア 全ての特定教育・保育施設等を対象に、定期的かつ計画的に実施する。
イ アに定めるもののほか、特に町長が必要と認める特定教育・保育施設等を対象に随時実施する。
(集団指導)
第5条 集団指導については、次のとおりとする。
(1) 指導通知 町長は、指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定される指導内容等を文書により、当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。
(2) 指導方法 集団指導は、運営基準、施設型給付費等の請求の方法、制度の改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方法で行う。ただし、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定教育・保育施設等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供を行うとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定する。
(実地指導)
第6条 実地指導については、次のとおりとする。
(1) 指導通知 町長は、指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該教育・保育施設等に通知する。この場合において、日時については、施設側の教育・保育の計画的な実施に支障が生じないよう調整を行う。
ア 実地指導の根拠規定及び目的
イ 実地指導の日時及び場所
ウ 実地指導を行う担当者
エ 準備すべき書類等
(2) 指導方法 実地指導は、運営基準等の遵守状況を確認するために必要となる関係書類の閲覧、代表者等との面談等により行う。
(3) 指導体制 指導監査担当職員2名以上をもって指導班を編成するが、状況に応じて、効率的かつ効果的な実地指導が行える班を編成する。
(4) 指導結果の通知等 実地指導の結果、改善を要すると認める事項については、軽微なものを除き、文書によって通知するものとする。
(5) 改善報告書の提出 町長は、当該教育・保育施設等に対し、原則として、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出求めるものとする。
(監査への変更)
第7条 町長は、実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用児童」という。)の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合
(監査方針)
第8条 監査は、特定教育・保育施設等について、法第39条、第40条、第51条及び第52条に定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認めるとき、又は施設型給付費等の請求について不当若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われるとき、並びに実地指導中に監査へ変更したときにおいて、事実関係を把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。
(監査の選定基準)
第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえ、違反疑義等の確認について特に必要があると認める場合に実施する。
(1) 要確認情報
ア 通知、苦情、相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、又は違反が疑われる可能性がある場合に限る。)
イ 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者に係る情報
(2) 実地指導において確認した情報 実地指導を行った際に特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報
(3) 重大事故に関する情報 死亡事故等の重大事故の発生又は児童の生命、心身又は財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報
(4) 意図的な隠蔽等の悪質な不正が疑われる情報
(監査班の編成)
第10条 監査班は、主査以上の職員を班長として、原則として、福祉課職員2名で構成するものとする。
(監査方法等)
第11条 町長は、違反疑義等の確認について必要があると認めるときは、法第38条及び第50条に基づき、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は担当職員に関係者に対し質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他物件の検査を行うものとする。
(1) 監査の根拠規定
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
(監査結果の通知等)
第13条 監査の結果、次条に規定する行政上の措置に至らない改善を要すると認める事項については、当該特定教育・保育施設等に対して、後日文書によって指導内容の通知を行うとともに、原則として、文書で指導した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。
(行政上の処置)
第14条 町長は、違反疑義等が認められた場合には、必要に応じて北海道と連携をとりながら、法第39条及び第51条又は法第40条及び法第52条の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。
(1) 勧告
ア 特定教育・保育施設等の設置者等に法第39条第1項及び第51条第1項に定める確認基準違反等が認められたときは、当該特定教育・保育施設等の設置者に対して、期限を定めて文書により基準遵守等を行うべきことを勧告することができる。この場合において、当該教育・保育施設等の設置者等は、勧告を受けたときは、期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。
イ 当該特定教育・保育施設等が期限内にこれに従わないときは、法第39条第3項及び第51条第2項に基づき、その旨を公表することができる。
(2) 命令
ア 特定教育・保育施設等が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該教育・保育施設の設置者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
当該特定教育・保育施設等の設置者等は、命令を受けたときは、期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。
イ 当該特定教育・保育施設等に対し命令を行ったときは、法第39条第5項及び第51条第4項に基づき、その旨を公示するとともに、特定教育・保育施設については、遅滞なくその旨を教育・保育施設の認可等を行った北海道知事に通知しなければならない。
(3) 確認の取消し等
ア 確認基準違反等の内容が、法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。
イ 確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該特定教育・保育施設等の設置者の名称等を北海道知事届け出るとともに、これを公示しなければならない。
(聴聞・弁明の機会の付与)
第15条 町長は、監査の結果、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、監査終了後に取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。
(不正利得の徴収)
第16条 町長は、勧告、取消処分等を行った場合において、当該取消し等の基礎となった事実が法第12条第1項に規定する偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等の全部又は一部について、同条同項の規定に基づき徴収するものとする。
2 前項の規定により不正利得の返還を求める場合は、原則として、法第12条第2項の規定により、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。
(死亡事故等の重大事故が発生した特定教育・保育施設等)
第17条 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合には、検証結果を踏まえた再発防止策について当該施設における対応状況等の確認を行う。
2 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合、検証の結果については、今後の指導監督に反映させる。
(北海道との連携)
第18条 北海道が認可等を行った特定教育・保育施設の実地指導及び監査を行う場合には、北海道との連携を図り、合同で実地指導及び監査を実施するなど効率的に行う。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、指導及び監査に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和5年11月14日から施行する。