○令和5年度全国高等学校総合体育大会の開催に係る業務に従事する町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領
令和5年7月12日
教育委員会訓令第4号
第1 趣旨
この訓令は、大空町立学校管理規則(平成18年大空町教育委員会規則第11号)第49条の規定に基づき、令和5年度全国高等学校総合体育大会の開催に係る業務に従事する町立学校の職員に対し校長が行う勤務時間の割振り等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
第3 対象職員及び対象業務
1 対象職員
この訓令の規定は、町立学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師(常勤の者に限る。)及び実習助手に適用する。
2 対象業務
この訓令の対象業務は、令和5年度全国高等学校総合体育大会の開催に係る業務とする。
第4 勤務日の設定等
2 校長は、担当職員に対し、1に規定する4週の期間における勤務時間が1週間当たり平均38時間45分となるように勤務時間を割り振らなければならない。
第5 実施日における勤務時間の割振りの留意事項
1 実施日における勤務時間の割振りは、1時間又は15分を1単位として、原則、大会運営に必要な業務時間の範囲内で行うものとする。この場合において、1回の勤務に割り振ることのできる時間は16時間以内とし、1日の勤務時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 校長は、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務時間を割り振ることはできない。
第6 出勤簿の表示
1 日曜日又は土曜日以外の日を週休日とした場合は、出勤簿の当該日の欄に「勤務不要」の表示をするものとする。
2 週休日以外の日に勤務時間が割り振られていない日を設定した場合は、出勤簿の当該日の欄に「割振無し」の表示をするものとする。
第7 その他
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、令和5年7月12日から施行する。
別表(第2、第4関係)
役員等 | 業務内容 |
大会役員 | 全般的な大会運営に関する業務 |
競技役員 | 審判、競技進行、記録など、競技に関する業務 |
運営役員 | 庶務会計、受付案内など、競技以外の運営に関する業務 |
会場地担当教員 | 競技種目別大会の運営に関する業務 |