○大空町地域おこし協力隊設置要綱
令和5年4月11日
告示第31号
大空町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年大空町告示第3号)の全部を次のように改正し、令和5年4月11日から施行する。
(設置の目的)
第1条 人口減少や高齢化の進行が懸念される本町において、地域外の人材を積極的に活用し、その定住及び定着を図るとともに、地域の活力を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、大空町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の隊員)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)
(2) 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)
(隊員の要件)
第3条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等に現に住所を有する者で、生活拠点を本町に移し、住民票を異動させることに了承する者
(2) 心身ともに健康で、地域協力活動に積極的に取り組むとともに、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に活動を遂行できる者
2 前条の規定により任用若しくは委託された隊員は、速やかに本町へ住民票を異動させるものとする。
(協力隊の活動)
第4条 隊員は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行うものとする。
(1) 農林水産業の振興に関する活動
(2) 商工観光業の振興に関する活動
(3) 移住及び定住の促進に関する活動
(4) 地域資源の発掘及び地域振興に関する活動
(5) 地場産品の開発及び販売に関する活動
(6) 地域コミュニティに関する活動
(7) 町民の生活支援に関する活動
(8) その他町長が必要と認める活動
(町の役割)
第5条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる業務(以下「協力隊設置業務」という。)を行うものとする。
(1) 隊員の募集、採用に関すること
(2) 隊員の活動計画の策定に関する支援
(3) 地域協力活動に関する総合調整
(4) 地域協力活動に関する住民への周知
(5) 地域協力活動終了後の隊員の定住支援
(6) その他、地域協力活動の実施に関して必要と認められること
(協力隊設置業務の委託)
第6条 町長は、地域協力活動の調整、支援等を行うことができると認められる企業、団体等(以下「支援団体」という。)に、協力隊設置業務の全部又は一部を委託することができる。
(任用型隊員)
第7条 任用型隊員は、第3条第1項各号の要件を全て満たし、地域協力活動を行うことができると認められる者のうちから、町長が任用した者とする。
(任用型隊員の身分及び勤務条件等)
第8条 任用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とし、報酬、勤務時間その他の勤務条件については、大空町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大空町条例第16号)及び大空町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大空町規則第6号)の規定を適用する。
(任用型隊員の任期)
第9条 任用型隊員の任期は1年以内とし、任用した日の属する年度を超えないものとする。ただし、必要があると認めるときは、1年を超えない範囲で任期を延長し、3年を限度として任用することができる。
2 委託型隊員の活動内容、委託料、活動経費、その他活動において必要な事項については、あらかじめ町と支援団体双方による協議を行った上で決定し、業務委託契約を締結するものとする。
(委託型隊員の任期)
第11条 委託型隊員の任期は1年以内とし、委託した日の属する年度を超えないものとする。ただし、必要があると認めるときは、1年を超えない範囲で任期を延長し、3年を限度として委託することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和5年4月11日から施行する。