○大空町小中一貫教育検討委員会設置要綱

令和5年4月17日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 大空町立小学校、中学校における義務教育9年間の期間をより系統的かつ継続的な指導体制に整備し(以下「小中一貫教育」という。)学校教育の充実を図るための効果的な方策について、意見等を聴取し検討を行うため、大空町小中一貫教育検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育長に報告する。

(1) 小中一貫教育の基本方針に関すること。

(2) 小中一貫教育の内容及び課題の整理に関すること。

(3) 小学校、中学校、高等学校、及び認定こども園の連携を推進するための方針に関すること。

(4) その他小中一貫教育の推進にあたり教育長が必要であると認めること。

(組織)

第3条 委員会は次に掲げる委員で組織する。

(1) 各町立学校の学校長

(2) 町内認定こども園の園長

(3) 町立学校に在籍する児童生徒の保護者

(4) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

2 委員は、教育長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する委員会の報告する日をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は生涯学習課に置くものとする。

2 委員会の庶務は、事務局において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月17日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する委員会の報告する日をもって、その効力を失う。

大空町小中一貫教育検討委員会設置要綱

令和5年4月17日 教育委員会告示第12号

(令和5年4月17日施行)