○北海道大空高等学校国内外留学支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、大空高等学校の生徒の国内外への留学を支援し、多様な地域社会の課題に触れる機会を作り、対話的な深い学びを通じて生徒の主体性や協働性を育むことで、グローバルリーダー及び大空町の将来の人材を育成することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、大空高等学校に在学し、国内外留学に関して校長の推薦を受けた生徒の保護者とする。ただし、この補助金を受けることのできる回数は国内外それぞれ1回限りとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、交付する補助金の総額は、当該年度の予算の範囲内とする。

2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、他の団体から返済の必要のない奨学金及びその他補助金(以下「奨学金等」という。)を受給する場合は、前項に定める補助対象経費からその総額を控除する。

(留学支援事業計画書の提出)

第4条 申請者は、大空高等学校国内外留学支援事業計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 補助対象経費が分かる書類

(2) 国内外留学に関する大空高等学校長の推薦書(様式第2号)

(3) 生徒の留学の目標や意欲をまとめた書類(様式第3号)

(4) 留学先教育機関の概要又は留学に関する教育プログラムの内容が分かる書類

(5) 奨学金等の内容及び総受給額が分かる書類

(6) その他町長が必要とする書類

(留学支援事業採択決定)

第5条 町長は、前条の規定により事業計画書の提出があった場合は、内容を審査し適当と認めた場合は、大空高等学校国内外留学支援事業採択決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の規定により、事業採択の決定をされた申請者は、速やかに大空高等学校国内外留学支援事業補助金交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、当該補助対象経費の執行が完了する日が翌年度以降になる場合は、補助対象経費の執行が完了する年度の属する日に提出するものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合は、内容を審査し、補助すべきと認めた場合は、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、補助の目的に資するため、条件を付すことができる。

3 町長は、補助金の交付を決定した時は、大空高等学校国内外留学支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、補助金の交付を決定しなかったときは、大空高等学校国内外留学支援事業結果通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請及び変更決定通知)

第8条 前条第3項の通知によって補助金の額が決定した後に、留学が中止又は期間が変更などの理由により、補助対象経費が変更になり、補助金の額が3割以上増減する場合は、申請者は速やかに大空高等学校国内外留学支援事業補助金変更申請書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の変更申請があった場合は、内容を審査し、変更すべきと判断した場合は、補助金の額を変更し、大空高等学校国内外留学支援事業補助金変更決定通知(様式第9号)を、変更申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 第7条第3項の通知を受けた者が、補助対象経費の執行が完了する前に補助金の交付を受けようとする場合は、留学の渡航が確定していることを証する書類又はその写しを添付して、大空高等学校国内外留学支援事業補助金概算払請求書(様式第10号)を、町長に提出しなければならない。ただし、留学期間が2か年度に渡るなど翌年度以降に補助対象経費の執行が完了する場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の規定により概算払請求書を受け、必要と認めた場合は、補助金の概算払をすることができる。

3 町長は、前項の規定により概算払をすることを決定した場合は、大空高等学校国内外留学支援事業補助金概算払通知書(様式第11号)を通知するものとする。

(実績報告)

第10条 第7条第3項又は第8条第2項の規定により、補助金の交付決定を受けた者は、当該補助対象経費の執行が完了したときは、速やかに大空高等学校国内外留学支援事業実績報告書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 留学したことが確認できる書類又はその写し

(2) 補助対象経費を支払ったことを証明する書類又はその写し

(3) 奨学金等の内容及び総受給額が確認できる書類

(4) 生徒の留学で学んだ成果をまとめた書類(様式第13号)

(5) その他町長が必要とする書類

(補助金の交付)

第11条 町長は前条の規定による実績報告を受け、補助の決定内容及び決定の際に付した条件に適合していると認めた場合は、大空高等学校国内外留学支援事業補助金確定通知書(様式第14号)を通知し、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の確定通知をする場合は、第3条第1項の規定により、先に決定した補助金額を予算の範囲で調整して確定することができる。

(概算払を受けた者の補助金の精算)

第12条 第9条第2項及び第3項の規定により補助金の概算払を受けた者は、第10条の実績報告書により、概算払で受け取った補助金を精算しなければならない。

2 第10条の実績報告で執行した補助対象経費により積算した補助金の額が、概算払で受けた補助金の額を上回るときは、補助金を追加請求できる。この場合において、町長の定める日までに、大空高等学校国内外留学支援事業補助金追加請求書(様式第15号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により補助金追加請求書を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めた場合は、前条第1項の通知によらず、大空高等学校国内外留学支援事業補助金確定兼追加交付通知書(様式第16号)を通知し、追加請求のあった補助金を交付するものとする。

4 第10条の実績報告で執行した補助対象経費により積算した補助金の額が、概算払で受けた補助金の額を下回るときは、差額を返還するものとする。

5 町長は、前項の規定により差額を返還する者に対して、前条第1項の通知によらず、大空高等学校国内外留学支援事業補助金確定兼返還通知書(様式第17号)を通知し納付書を送付する。通知を受けた者は、納付書に基づき町長が定める日までに返還しなければならない。

6 町長は、第3項及び前項の規定による補助金の確定通知をする場合は、第3条第1項の規定により、先に決定した補助金額を予算の範囲で調整して確定することができる。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 留学を取止め又は取り消されたとき。

(2) 虚偽の申請及び報告をしたとき。

(3) その他不正があったとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額と補助限度額

備考

(国内留学に関する経費)

・大空町から留学先までの交通費(1往復分)

・留学先の高等学校の授業料及び教科書代等

・その他町長が必要と認める費用

補助対象経費に4分の3を乗じ、千円未満の額を切り捨てた額。ただし、100千円を限度とする。

留学先までの交通費は、一般の利用に供し得る最短の経路に係る交通費をいう。

(国外留学に関する経費)

・大空町から国内の国際空港までの交通費(1往復分)

・国際航空機運賃(1往復分)

・海外の国際空港から留学先までの交通費(1往復分)

・航空券に含まれる、空港使用料、海外空港税、出国税、燃油サーチャージ、航空保険超過負担料等(1往復分)

・海外での宿泊費

・寮費、ホームステイに係る費用

・海外留学に係る傷害保険料

・海外の正規教育機関に納付する授業料

・留学に係る教育プログラム費用

・民間団体が主催する海外派遣プログラムに参加する場合の費用

・その他町長が必要と認める費用

補助対象経費に4分の3を乗じ、千円未満を切り捨てた額。ただし、400千円を限度とする。

留学先までの交通費は、一般の利用に供し得る最短の経路に係る交通費をいう。

民間団体が主催する海外派遣プログラムに参加する場合の費用に関しては、別表(第3条)の国外留学に関する経費に掲げる補助対象経費以外の費用は認めない。

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北海道大空高等学校国内外留学支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)