○大空町介護基盤強化対策事業補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町内(以下「町内」という。)において、町民が安定的に介護サービスを受けられる体制を維持強化するため、町内の中核的な役割を担う介護施設等に対し、利用者等の要介護状態区分等を評価することにより行う補助金の交付に関して必要な事項を定める。
(1) 介護施設等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護、同条第27項に規定する介護老人福祉施設及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。
(2) 要介護状態区分等 法第7条第1項に規定する要介護状態区分又は同条第2項に規定する要支援状態区分をいう。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、介護施設等を町内に設置し、適正な運営を行っている事業者とする。
(補助金の算定等)
第4条 この補助金の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 通所介護及び第1号通所事業 利用者1人につき、当該年度4月1日又は利用開始日のいずれか遅い日を基準日とし、要介護状態区分等について各月末日を比較した状態に応じ、別表に定める方法により算定するものとする。
(2) 介護老人福祉施設 特例入所者1人につき、当該年度4月1日又は入所日のいずれか遅い日を基準日とし、要介護状態区分等について各月末日を比較した状態に応じ、別表に定める方法により算定するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条による交付の決定をした場合には、申請者に対し、補助金を支払う。
(交付決定の取り消し、補助金の返還等)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による補助金の交付決定及び補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第14号)
この告示は、令和6年3月25日から施行する。ただし、第2条、第4条、別表及び様式第1号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
要介護状態区分等の評価 | 補助金月額単価 | ||
通所介護 | 維持 | 利用開始日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日の要介護状態区分等が、各月末日において同じ場合 | 利用者1人当たり3,000円 |
改善 | 利用開始日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日の要介護状態区分等が、各月末日において改善した場合 | 利用者1人当たり5,000円 | |
第1号通所事業 | 維持 | 利用開始日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日の要介護状態区分等が、各月末日において同じ場合 | 利用者1人当たり3,000円 |
改善 | 利用開始日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日の要介護状態区分等が、各月末日において改善した場合 | 利用者1人当たり5,000円 | |
加算 | 上記「維持」「改善」に該当し、かつ、各月の利用回数が次に掲げる回数に該当する場合 (要支援1の者)4回以上 (要支援2の者)8回以上 | 利用者1人当たり1,000円 | |
介護老人福祉施設 | 維持1 | 入所日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日の要介護状態区分等が、各月末日において同じ場合 | 特例入所者1人当たり20,000円 |
維持2 | 入所日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日が要介護1に該当し、各月末日において要介護2の場合 | 特例入所者1人当たり15,000円 | |
改善 | 入所日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日の要介護状態区分等が、各月末日において改善した場合 | 特例入所者1人当たり40,000円 | |
入所日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日が要介護3~要介護5に該当し、各月末日において要介護1又は要介護2の場合 |
補助金額は、当該年度の4月から3月まで12か月分を算定し合計する。