○大空町介護基盤強化対策事業補助金交付要綱

令和5年3月17日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、大空町内(以下「町内」という。)において、町民が安定的に介護サービスを受けられる体制を維持強化するため、町内の中核的な役割を担う介護施設等に対し、利用者等の要介護状態区分等を評価することにより行う補助金の交付に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護施設等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護、同条第27項に規定する介護老人福祉施設及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。

(2) 要介護状態区分等 法第7条第1項に規定する要介護状態区分又は同条第2項に規定する要支援状態区分をいう。

(交付対象者)

第3条 この補助金の交付対象者は、介護施設等を町内に設置し、適正な運営を行っている事業者とする。

(補助金の算定等)

第4条 この補助金の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 通所介護及び第1号通所事業 利用者1人につき、当該年度4月1日又は利用開始日のいずれか遅い日を基準日とし、要介護状態区分等について各月末日を比較した状態に応じ、別表に定める方法により算定するものとする。

(2) 介護老人福祉施設 特例入所者1人につき、当該年度4月1日又は入所日のいずれか遅い日を基準日とし、要介護状態区分等について各月末日を比較した状態に応じ、別表に定める方法により算定するものとする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、当該年度分補助金を前条により算定し、大空町介護基盤強化対策事業補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、大空町介護基盤強化対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は大空町介護基盤強化対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条による交付の決定をした場合には、申請者に対し、補助金を支払う。

(交付決定の取り消し、補助金の返還等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による補助金の交付決定及び補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までの補助に係る第5条の交付申請及び第6条の交付決定に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

3 この告示の失効前に補助金の交付を受けた事案について、第8条の規定に基づく補助金返還の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和6年3月25日告示第14号)

この告示は、令和6年3月25日から施行する。ただし、第2条、第4条、別表及び様式第1号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


要介護状態区分等の評価

補助金月額単価

通所介護

維持

利用開始日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日の要介護状態区分等が、各月末日において同じ場合

利用者1人当たり3,000円

改善

利用開始日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日の要介護状態区分等が、各月末日において改善した場合

利用者1人当たり5,000円

第1号通所事業

維持

利用開始日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日の要介護状態区分等が、各月末日において同じ場合

利用者1人当たり3,000円

改善

利用開始日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日の要介護状態区分等が、各月末日において改善した場合

利用者1人当たり5,000円

加算

上記「維持」「改善」に該当し、かつ、各月の利用回数が次に掲げる回数に該当する場合

(要支援1の者)4回以上

(要支援2の者)8回以上

利用者1人当たり1,000円

介護老人福祉施設

維持1

入所日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日の要介護状態区分等が、各月末日において同じ場合

特例入所者1人当たり20,000円

維持2

入所日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日が要介護1に該当し、各月末日において要介護2の場合

特例入所者1人当たり15,000円

改善

入所日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日の要介護状態区分等が、各月末日において改善した場合

特例入所者1人当たり40,000円

入所日又は当該年度4月1日のいずれか遅い日が要介護3~要介護5に該当し、各月末日において要介護1又は要介護2の場合

補助金額は、当該年度の4月から3月まで12か月分を算定し合計する。

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大空町介護基盤強化対策事業補助金交付要綱

令和5年3月17日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)