令和4年9月27日

大空町告示第69号

大空町長 松川一正

大空町高齢者等介護世帯応援ごみ袋支給要綱

(目的)

第1条 この告示は、常時紙おむつを使用している高齢者又は障がい者等(以下「高齢者等」という。)を在宅で介護している世帯にごみ袋を支給することにより、紙おむつの処理に要する経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ袋 大空町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年大空町条例第132号)別表第1に掲げるごみ収集運搬手数料中燃やすごみ15リットル用の指定された処理券をいう。

(2) 高齢者 申請時において満65歳以上の者をいう。

(3) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者又は昭和48年9月27日児発第156号厚生事務次官通知「療育手帳について」の規定により療育手帳の交付を受けた者をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する高齢者等を在宅で介護する者とする。

(1) 大空町に住所を有する者

(2) 常時紙おむつを使用している者

(3) 町民税非課税世帯に属する者

2 前項に規定する高齢者等が単身者である場合は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大空町に住所を有する高齢者等で介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する居宅サービス、同法第8条の2に規定する介護予防サービス、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスを居宅で利用する者

(2) 常時紙おむつを使用している者

(3) 町民税非課税世帯に属する者

(支給枚数)

第4条 支給するごみ袋の枚数は、高齢者等1人につき申請月により別表に定める枚数を限度とする。

(支給申請)

第5条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、大空町高齢者等介護世帯応援ごみ袋支給申請書(様式第1号)及び紙おむつ使用証明書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、高齢者等1人につき1年度当たり1回を限度とする。

(決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときはごみ袋を支給し、大空町高齢者等介護世帯応援ごみ袋支給処理簿(様式第3号)に支給状況を記録しなければならない。

(返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により、ごみ袋の支給を受けたと認めたときは、既に支給したごみ袋の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、ごみ袋支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

申請月

ごみ袋枚数(15リットル)

4月

50枚

5月

46枚

6月

42枚

7月

38枚

8月

34枚

9月

30枚

10月

26枚

11月

22枚

12月

18枚

1月

14枚

2月

10枚

3月

6枚

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大空町高齢者等介護世帯応援ごみ袋支給要綱

令和4年9月27日 告示第69号

(令和4年10月1日施行)