○大空町住宅リフォーム事業補助金交付要綱
令和4年7月15日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、住宅リフォームに要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上を図り、町民の快適な住環境の向上に資するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けている町内住宅関連事業者の振興及び雇用を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 住宅 自己所有している戸建ての専用住宅又は戸建ての店舗併用住宅で、居住の用に供する部分をいう。
(2) 住宅リフォーム 次の各号に掲げる工事の総称をいう。
ア 増築工事 既存の住宅の居住部分の床面積を増加させる工事
イ 改築工事 既存の住宅の一部を取り壊し、その場所に居住部分を改めて建築する工事
ウ 改修工事 住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させる工事で、次に掲げるもの
(ア) 基礎、土台、梁、又は柱の工事
(イ) 筋かい、火打ち等による構造補強工事
(ウ) 外壁、屋根等の改修工事、又は塗装工事
(エ) 世帯構成変更等に伴う間取りの変更、段差解消等の工事
(オ) 断熱工事
(カ) 各種内装(フローリング、クッションフロアー、畳、クロス、石膏ボード、化粧合板等)工事
(キ) その他耐久性・安全性等、性能を高めるために必要な工事
(3) 町内住宅関連業者 大空町商工会の会員であって、町内に独立した事業所を有する建築、電気、管、冷暖房、土木等、住宅リフォーム等に関連する業を営む者をいう。
(補助の要件)
第3条 この告示による補助金の交付対象となる住宅リフォームは、新築後5年を経過した住宅で建築基準法等の関係法令を遵守し施工される住宅リフォームとする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大空町内に住所を有する者及び大空町内に補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに移住する者であって、当該移住についての確約書を提出した者
(2) 住宅リフォームを行う住宅の所有者であり、リフォーム完了等後その住宅に居住する者
(3) 本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。
(4) 過去に住宅の改修工事を目的とした補助金を町から受けていない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではない者
(補助対象工事)
第5条 この告示において、補助対象となる住宅リフォームは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存する自己所有の住宅の工事であること。
(2) 町内住宅関連業者が工事を行うこと。
(3) 住宅リフォームに要する費用(消費税等を除く。以下同じ。)が、30万円以上であること。ただし、当該費用には、次に掲げる費用を含まないものとする。
ア 居住部分と居住以外の部分を併せて工事する場合は、その居住以外の部分の工事に要した費用
イ 国、北海道、大空町その他公共団体等から資金として助成金、交付金等の交付を受けて工事する場合は、その改修工事に要した費用
ウ 床、壁、天井のいずれにも固定されない物品等の購入又は設置に要した費用(後付照明器具、据え置きコンロ、ストーブ、家具、その他)、外構工事
(4) 住宅リフォームが補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに完了すること。
(補助金の額)
第6条 この告示における補助金の額は、住宅リフォームに要する費用の3分の1以内とし、30万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付は、同一住宅又は同一人について1回限りとする。
(1) 固定資産税課税台帳の写し又は登記事項証明書の写し
(2) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、提出された事業採択申請書の中から、抽選により事業採択を受ける者を決定する。ただし、事業採択申請書の予定補助金申請額総額が予算の範囲を超えない場合は、抽選を行わないものとする。
(1) 申請者及び世帯員の町税等の納付状況を町長が確認するための同意書(共同所有の場合にあっては、所有者全員の同意書)
(2) 工事積算書の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの。一式見積りは不可)
(3) 工事契約書の写し
(4) 工事内容を示す図面及び写真等
(5) 住宅の見取り図及び面積表(非居住部分を含む住宅で屋根、外壁等を改修する場合に限る。)
(6) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第9条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請者に大空町補助金等交付規則(平成18年大空町規則第38号)第3条に規定する補助金交付指令書により通知する。
(実績報告等)
第11条 交付決定者は、住宅リフォームが完了したときは、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、3月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 施工業者が発行した工事代金の領収書の写し
(2) 工事を実施した箇所の写真(着工前と完成が比較可能な同じ構図のもの)
(3) 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な工事に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付)
第12条 町長は、前条の規定により書類を受理した場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し、補助金の返還等)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付していた補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正行為によって交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月15日から施行する。