○大空町立学校ICT教育推進委員会設置要綱
令和4年4月1日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 大空町立学校の情報通信技術を活用した教育(以下「ICT教育」という。)を総合的に推進するために必要な調査・研究等を行うため、大空町立学校ICT教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) ICT教育の推進に関する基本的な事項の検討
(2) 学校ICT活用に関する基本的な事項の検討
(3) 校務の情報化に関すること。
(4) 学校のICT環境の整備・促進に関すること。
(5) その他学校ICT教育の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が依頼する。
(1) 小中学校長会会長
(2) 小中学校教頭会会長
(3) 各大空町立学校長から推薦のあった教職員等
(4) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員長は、小中学校長会会長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会を総理する。
3 副委員長は、小中学校教頭会会長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理又は代行する。
(会議)
第7条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 前項に定めるほか、委員は、必要に応じて委員長に会議の招集を求めることができる。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員長、副委員長及び委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を受けることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、大空町教育委員会生涯学習課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。