○大空町立学校ICT教育推進委員会設置要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 大空町立学校の情報通信技術を活用した教育(以下「ICT教育」という。)を総合的に推進するために必要な調査・研究等を行うため、大空町立学校ICT教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) ICT教育の推進に関する基本的な事項の検討

(2) 学校ICT活用に関する基本的な事項の検討

(3) 校務の情報化に関すること。

(4) 学校のICT環境の整備・促進に関すること。

(5) その他学校ICT教育の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が依頼する。

(1) 小中学校長会会長

(2) 小中学校教頭会会長

(3) 各大空町立学校長から推薦のあった教職員等

(4) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員長は、小中学校長会会長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会を総理する。

3 副委員長は、小中学校教頭会会長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理又は代行する。

(会議)

第7条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 前項に定めるほか、委員は、必要に応じて委員長に会議の招集を求めることができる。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員長、副委員長及び委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を受けることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、大空町教育委員会生涯学習課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

大空町立学校ICT教育推進委員会設置要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会告示第5号