○大空町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和4年6月29日
告示第47号
(趣旨)
第1条 地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を提供する体制を構築するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づき設置する、大空町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大空町子育て世代包括支援センター
位置 大空町女満別西3条4丁目2番地
(利用対象者)
第3条 センターの利用対象者は、原則として、町内に住所を有する妊産婦、子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるものをいう。以下同じ。)及びその保護者並びに家族とする。
(事業の実施及び内容)
第4条 センターの事業は、福祉課において実施するものとし、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 妊産婦及び子どもの実情の把握並びに支援台帳の作成に関すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談並びに情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援を要する者に対する支援プランの策定及び評価に関すること。
(4) 地域の保健医療又は福祉の関係機関等との包括的な支援の提供と体制づくりに関すること。
(5) その他、事業の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(開設時間及び休日)
第5条 センターの開設時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開設時間 午前8時45分から午後5時30分まで
(2) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(職員)
第6条 次に掲げる職員がセンターの業務に従事する。
(1) 母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師及びソーシャルワーカー(社会福祉士等)のうちから、1名以上が従事するものとする。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める者
(関係機関との連携)
第7条 センターの事業の実施に当たっては、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している施設のほか、児童相談所、保健所、医療機関、学校等の関係機関や団体等との連携を図り、円滑かつ効果的な実施が行えるよう努めるものとする。
(秘密保持)
第8条 センターの業務に従事するものは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。