○大空町在宅生活支援サービス事業実施要綱
令和4年6月29日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅生活を送る認知症高齢者等のいる世帯に対する生活支援サービスを提供することにより、認知症高齢者等が住み慣れた地域において、安心で快適な暮らしができるよう、また認知症高齢者等を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的とする在宅生活支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大空町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の実施を町が適当と認める者に委託することができるものとする。
(サービスの内容)
第3条 この事業で実施するサービスは、在宅の認知症高齢者等を一時的に施設受入するものをいう。
2 サービスの上限は、原則として1月あたり3日とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定区分が要介護4又は5の者
(2) 常時在宅療養を継続している者
(3) 介護者の外出等や介護疲れ等で休息が必要な状態にある者
(利用の申請等)
第5条 サービスを利用しようとする者は、大空町在宅生活支援サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、地域包括支援センター又は町が行う当該申請者の生活状況、心身状況、世帯状況その他必要な実態調査等を勘案し、サービスの利用の可否を決定するものとする。
(利用料)
第7条 サービスの利用料は、無料とする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和4年6月29日から施行する。