○大空町不妊治療費等助成金交付要綱

令和4年6月29日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、少子化対策の一環として不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている者に対し、その費用の一部を助成するために必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療 不妊症の原因疾患に対して医療機関で行われる薬物療法、手術療法及びその他必要な治療又は方法をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除くものとする。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法

 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等によって妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法

(2) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書によって法律上の婚姻が確認できる男女をいう。

(3) 先進医療 医療保険適用の不妊治療と併用して実施された厚生労働省にて先進医療として告示された技術で、先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で実施されたものとする。

(助成対象の不妊治療)

第3条 助成対象とする不妊治療は、令和4年4月1日以降に実施された次に掲げる不妊治療とする。ただし、先進医療は、令和5年4月1日以降に開始された治療を対象とする。

(1) タイミング法、人工受精

(2) 体外受精、顕微授精

(3) 男性不妊の手術

(4) 先進医療

(助成金の交付対象者)

第4条 助成金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、不妊治療を受けなければ妊娠の見込みがない、又は少ないと医師に診断され、実際に不妊治療を受けた者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有している者

(2) 法律上の婚姻をしている者(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある者も対象とする。)

(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である者

(4) 他の市区町村において、不妊治療に要した経費の助成を受けていない者

(助成金の対象経費)

第5条 助成金の対象は、次に掲げる経費とする。

(1) 不妊治療(医師の診断に基づき、やむを得ず不妊治療は中断された場合を含む。)に要した経費のうち、医療機関で行われた不妊治療及びそれに付随する検査費用

(2) 前号における医療機関受診のために要した交通費

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、次の各号に掲げる方法により算出した額とする。ただし、各号において1円未満の端数が生じた時は、切り捨てるものとする。

(1) 不妊治療(先進医療を除く)に要した対象経費から高額療養費を控除した額の2分の1を乗じて得た額とし、1回の治療につき10万円を限度とする。ただし、1回の治療とは、採卵準備の投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいう。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

(2) 先進医療に要した対象経費の10分の7を乗じて得た額とし、1回の治療につき3万5,000円を限度とする。

(3) 前条第2号に規定する交通費については、自宅から医療機関までの距離に応じた区分によって、別表に定める基準額に3分の2を乗じて得た額とする。

2 助成金の交付は、前項第1号及び第2号について、それぞれ1年度当たり2回を限度とし、前項第3号について、1回の検査・治療につき5回を限度とする。

(助成金の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて不妊治療の終了の日から起算して60日以内に、町長に申請しなければならない。

(1) 不妊治療受診等証明書(様式第2号及び第3号)

(2) 不妊治療を受けた医療機関及び当該医療機関が処方した不妊治療のための処方薬に係る調剤薬局発行の領収書

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、大空町不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和4年6月29日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年1月26日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月26日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大空町不妊治療費等助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に開始した治療から適用し、同日前に受けた治療に係る治療費に対する助成については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

距離区分

基準額(往復)

25kmを超えて50kmまで

1,430円

50kmを超えて75kmまで

2,450円

75kmを超えて100kmまで

3,200円

100kmを超えて125kmまで

4,520円

125kmを超えて150kmまで

5,150円

150kmを超えて175kmまで

5,880円

175kmを超えて200kmまで

6,720円

200kmを超えて225kmまで

8,080円

225kmを超えて250kmまで

8,820円

250kmを超えて275kmまで

9,550円

275kmを超える

10,180円

画像

画像

画像

画像

大空町不妊治療費等助成金交付要綱

令和4年6月29日 告示第43号

(令和6年1月26日施行)