○大空町医療・介護人材確保事業補助金交付要綱

令和4年6月29日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、大空町内(以下「町内」という。)の医療等関係施設で新型コロナウイルス感染症等による人手不足を解消するために、医療等従事者の確保・定着を図る医療等関係施設に対し、対象経費の一部を補助することにより、医療・介護サービスの維持及び医療等従事者の処遇改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療等関係施設 医療機関、薬局、障がい者福祉施設及び介護保険施設をいう。

(2) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(3) 薬局 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する場所をいう。

(4) 障がい者福祉施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護を行う事業所、同法同条第8項に規定する短期入所を行う事業所、同法同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業所、同法同条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所及び同法同条第18項に規定する相談支援を行う障がい者福祉施設をいう。

(5) 介護保険施設 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第5項に規定する訪問リハビリテーションを行う事業所、同法同条第7項に規定する通所介護を行う事業所、同法同条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う事業所、同法同条第18項による認知症対応型通所介護を行う事業所、同法同条第20項による認知症対応型共同生活介護を行う事業所、同法同条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業所及び同法同条第25項に規定する介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設)をいう。

(6) 医療等従事者 医師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、薬剤師、臨床工学技士、臨床検査技師、社会福祉士、ケアマネージャー、介護福祉士のいずれかの資格を持つ者及び資格取得が見込まれる者

(7) 人材確保補助金 町内の医療等関係施設に就業した医療等従事者を雇用した際に係る経費の一部に対して大空町(以下「町」という。)が交付する補助金をいう。

(8) 人材育成補助金 町内の医療等関係施設に従事する医療等関係者が業務に必要な技術取得研修等に係る経費の一部に対し町が交付する補助金をいう。

(補助対象者)

第3条 人材確保補助金及び人材育成補助金の交付対象者は、別表第1に掲げる補助金の種類に応じ、該当要件の全てを満たす医療等関係施設とする。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有していない医療等関係施設であること。

3 その他、国・北海道・町その他公共団体から類似の補助金、助成金、交付金等の交付を受けていないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助金の額並びに補助金の交付方法は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療・介護人材確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第2に定める書類を添えて提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、医療・介護人材確保事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、当該通知を受けた年度の3月31日までに医療・介護補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し、補助金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付していた補助金の全部若しくは一部の返還を命令することができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 雇用した医療等従事者が雇用開始後1年以内に医療等関係施設を退職したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条の交付申請及び第6条の交付決定に係る事案については、同日後もその効力を有する。

(経過措置)

3 この告示の失効前にした行為に対する第8条の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和4年12月12日告示第82号)

この告示は、令和4年12月12日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助金の種類

該当要件

人材確保補助金

1 令和4年4月1日以降、町内の医療等関係施設に期限の定めのない雇用契約として正規雇用すること。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の二の表に掲げる特定技能又は技能実習の在留資格により在留する外国人の場合は、期限の定めのある雇用契約として非正規雇用であっても、該当要件を満たすものとする。

2 雇用する者は、雇用開始日以前に町内の医療等関係施設に雇用されていない医療等従事者であること。

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)その他の労働関係法令を遵守していること。

人材育成補助金

医療等従事者に技術取得に係る研修等を受講させ、当該受講料等の負担をしている医療等関係施設であること。

別表第2(第4条関係)

補助金の種類

補助対象経費

補助金の額及び交付方法

添付書類

申請期限

人材確保補助金

(1) 医療等関係施設が医療等従事者を雇用する際に必要な経費

(2) 医療等関係施設が医療等従事者を雇用した後に雇用を継続するために必要な経費

(3) 人件費

(1) 補助金の額は、雇用した医療等従事者1名につき、補助対象経費の2分の1以内で、年間30万円を限度とする。

(2) 補助金の対象となる期間は、3年間とし1年ごとの交付申請に基づき補助する。

(1) 雇用契約書の写し

(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(3) 社会保険等の被保険者証の写し

(4) 当該雇用の日から継続して雇用していることが確認できる書類(2・3回目申請時のみ提出)

(5) その他、町長が指定する書類等

(1) 1回目の交付申請は、雇用開始後、直ちに申請しなければならない。

(2) 2・3回目の申請については、雇用開始から2・3年を経過した日から2か月以内に申請しなければならない。

人材育成補助金

技術習得研修等に要する経費のうち、研修費、受検料、検定料とし、研修に係る家賃、交通費等は対象外とする。

補助対象経費の2分の1以内で10万円を限度とする。

(1) 雇用契約書の写し

(2) 補助対象となる研修等の内容が分かる書類

(3) 受講票等の写し

(4) 研修等の費用内訳が分かる書類

(5) その他、町長が指定する書類等

交付申請は、技術習得研修等に申し込んだ日から受検する1週間前までにしなければならない。

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大空町医療・介護人材確保事業補助金交付要綱

令和4年6月29日 告示第42号

(令和4年12月12日施行)