○大空町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
令和4年5月25日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、大空町(以下「町」という。)及び関連団体(以下「町等」という。)が設置し、又は管理する防犯カメラの適正な運用を図るために必要な事項を定めることにより、犯罪の発生を未然に防ぎ、安全で安心な地域社会の構築を図るとともに、個人のプライバシー等の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 施設管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者及び施設維持管理契約等で町有施設管理業務を受託する者
(2) 関連団体 町有施設を管理する施設管理者、大空町交通安全防犯推進委員会
(3) 防犯カメラ 町等が設置した町が管理する施設及び道路、公園、広場等不特定多数の者が利用する特定の場所に、犯罪発生の抑止を目的として常設するカメラ、画像記録装置及びこれに附属する機器
(4) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像
(防犯カメラの設置)
第3条 防犯カメラは、犯罪発生の抑止効果の向上と個人のプライバシー保護との調和を図り、設置の目的を明確にするとともに撮影区域が適切な範囲となるように設定するものとする。
2 防犯カメラを設置するときは、撮影対象区域内の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。
(個人情報の保護等)
第4条 防犯カメラの設置及び運用に当たっては、個人情報に係る町民の権利利益を侵害することがないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切な措置を講じるものとする。
(管理責任者等)
第5条 町等は、防犯カメラの設置及び運用を適正に行うため防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。また、管理責任者には次の各号の者を充てる。
(1) 防犯カメラを設置した施設等を所管する課の長
(2) 施設管理者の長又は施設管理者が指定する者
2 管理責任者は、画像及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
3 管理責任者は、防犯カメラ運用の適正化を図るため、所属職員等のうちから防犯カメラの運用に関する取扱担当者(以下「運用取扱者」という。)を指定するものとする。
4 運用取扱者は、管理責任者の指揮監督の下に、防犯カメラの運用に関する事務を行うものとする。
(画像の閲覧等)
第6条 町等は、防犯カメラの設置目的以外に画像を閲覧し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書により要請を受けた場合
(2) 個人の生命、身体又は財産の保護その他公共の利益のため必要と認められる場合
(3) 画像から識別される本人による同意がある場合
3 画像の保存期間は、個人のプライバシー等の権利利益を保護する観点から、防犯カメラの設置目的達成のために必要な最小限の範囲にとどめるものとし、その期間は特段の事情がない限り、原則として7日以上1か月以内とする。
5 管理責任者は、画像を撮影時の現状のまま、又は他の記録媒体への移動により保存するものとし、編集又は加工をしてはならない。
(秘密の保持)
第7条 管理責任者及び運用取扱者は、画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前条第1項ただし書の規定により画像を閲覧し、又は画像の提供を受けた者は、画像から知り得た情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(苦情等への対応)
第8条 管理責任者は、設置された防犯カメラに関する苦情に関し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。
(保守点検等)
第9条 管理責任者及び運用責任者は、防犯カメラの機能維持のため定期的な保守点検を行うとともに、必要な場合は設置場所や撮影範囲の見直し、機器の更新等を行うこととする。
2 管理責任者は、防犯カメラの運用を廃止する場合は機器及び設置表示の撤去とともに、画像は確実に消去することとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和4年5月25日から施行する。