○大空町立高等学校の授業料等に関する条例施行規則
令和2年9月30日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町立高等学校の授業料等に関する条例(令和2年大空町条例第28号)第3条及び第6条の規定に基づき、大空町立高等学校の授業料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料の納付方法)
第2条 授業料の納付期限は、毎月25日とする。
2 前項に規定する納付期限後に納付義務の生じた場合は、当該月の授業料の納付期限は、その月の末日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(督促)
第3条 校長は、授業料が納付期限までに納付されない場合は、納付期限後30日以内に、授業料納付督促書(様式第1号)により、期限を指定して生徒及び保護者並びに保証人(以下「納付義務者等」という。)に対して督促しなければならない。
2 前項の授業料納付督促書により指定すべき期限は、当該督促書を発した日から起算して14日以内とする。
(出席停止)
第4条 校長は、授業料の督促を受けた納付義務者等が授業料納付督促書により指定した期限内に授業料を納付しない場合は、当該生徒に対して、出席停止を命ずることができる。
(退学処分)
第5条 校長は、出席停止通知書を発した日から起算して30日を過ぎても納付義務者等が授業料を納付しない場合は、当該生徒に対して、退学を命ずることができる。
(授業料の免除)
第6条 生徒の家庭が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該生徒の授業料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地震、水害、台風、冷害等の災害又は火災等に遭い、授業料の納付が困難となった場合
(2) その他特別の理由により授業料の納付が困難となった場合
(授業料の減額)
第7条 生徒が、学年の中途で入学、転学、退学又は死亡した場合は、在籍しない月の授業料を減額する。
2 前項に定める事由が生じた場合において、当該月における出席が1日もないときは、その月を在籍しない月とみなして授業料を減額する。
3 生徒が、休学又は留学した場合において、休学の期間、留学の期間又は休学の期間と留学の期間とを合算した期間(以下「休学の期間等」という。)が引き続き3月以上となったときは、休学の期間等の月数に相当する月の授業料を減額する。
4 休学の期間等が3月未満の場合において、生徒が休学中又は留学中に退学又は死亡したときは、休学の期間等の月数に相当する月の授業料を減額する。
(授業料の徴収の猶予)
第8条 生徒の家庭が経済的な理由により授業料の納付が一時的に困難となったと認められる場合は、当該年度の末日を限度として当該生徒の授業料の徴収を猶予することができる。
2 授業料の徴収の猶予を受けている生徒が他の学校に転学又は退学する場合は、前項の規定にかかわらず、その徴収の猶予を受けている授業料を転学又は退学の日までに納付するものとする。
(入学検定料の納付方法)
第9条 入学検定料は、入学又は転学を出願するときに納付するものとする。
(入学料の納付方法)
第10条 入学料は、入学式の日までに納付するものとする。ただし、他の学校から転学、編入学又は学年の中途に入学する場合は、その都度納付するものとする。
(入学検定料等の免除)
第11条 入学若しくは他の学校からの転学を志望する者、入学者又はこれらの者の学資を主として負担する者が著しく大規模な災害により被害を受けた者である場合は、当該入学若しくは転学を志望する者の入学検定料、入学料の全部又は一部を免除することができる。
(教育長への委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行し、令和3年4月1日以後に入学、転学、転籍又は編入学する者に係る授業料、入学料及び入学検定料について適用する。
(北海道東藻琴高等学校入学検定料等徴収条例施行規則の廃止)
2 北海道東藻琴高等学校入学検定料等徴収条例施行規則(平成18年大空町教育委員会規則第19号)は、廃止する。
(北海道東藻琴高等学校入学検定料等徴収条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 令和2年度以前の授業料の徴収については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。