○大空町観光振興計画策定委員会設置要綱
令和3年8月16日
告示第63号
(目的)
第1条 大空町における観光振興を図ることを目的とした大空町観光振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、大空町観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 計画の策定に関すること
(2) 計画の見直しに関すること
(3) その他必要と認められること
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内で組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が依頼する。
(1) 町内の関係団体等から推薦を受けた者
(2) 公募により申込みをした者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該計画の策定又は見直しに係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
2 委員が欠けたときは、前条各号に掲げる区分により補充できるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和3年8月16日から施行する。