○女満別湿生植物群落保全対策検討委員会設置要綱

令和3年4月19日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 国指定天然記念物女満別湿生植物群落の保護保全を図るため、女満別湿生植物群落保全対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号について協議検討する。

(1) 女満別湿生植物群落の保護保全及び整備活用に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員4名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、専門知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員会には、オブザーバーを若干名置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長が必要と求めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、教育委員会内に置くものとする。

2 事務局員は、生涯学習課職員をもってこれに充てる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、令和3年4月19日から施行する。

女満別湿生植物群落保全対策検討委員会設置要綱

令和3年4月19日 教育委員会告示第10号

(令和3年4月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年4月19日 教育委員会告示第10号