○女満別湿生植物群落保全対策検討委員会設置要綱
令和3年4月19日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 国指定天然記念物女満別湿生植物群落の保護保全を図るため、女満別湿生植物群落保全対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号について協議検討する。
(1) 女満別湿生植物群落の保護保全及び整備活用に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員4名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、専門知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員会には、オブザーバーを若干名置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と求めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会内に置くものとする。
2 事務局員は、生涯学習課職員をもってこれに充てる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月19日から施行する。