○大空町定期予防接種等費用助成金交付要綱
令和3年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する定期の予防接種であって、町内に住所を有する者が、やむを得ない事由により、町指定医療機関以外の医療機関で定期の予防接種を受けた場合において、その接種に要した費用を町が助成することにより、対象疾病の感染・まん延の予防又は個人の発病・重症化を予防することを目的とする。
(助成の対象となる予防接種及び助成額)
第2条 助成の対象となる予防接種は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条の規定による予防接種とする。
2 助成金の額は、予防接種に要した費用の全額とする。ただし、法第2条第3項に掲げる疾病に係る予防接種には、自己負担額(接種費用に3分の1を乗じた額、10円未満切り捨て)を除いた額とする。
(助成対象者)
第3条 この助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、大空町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者であって、現に対象者を監護する者とする。
(1) 里帰り出産、長期入院及び施設への入所等やむを得ない事由により町指定医療機関で接種できない者
(2) 一定の疾患等で町指定医療機関外の主治医による接種が必要な者
(3) その他町長が必要と認める者
(助成金申請の事前手続き)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、接種前に、あらかじめ定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に提出するものとする。
(助成金の申請)
第5条 申請者は、大空町定期予防接種費助成金交付申請書(兼)請求書(様式第3号)に予防接種を実施したことが確認できる書類及びその領収書を添えて町長に提出するものとする。
(助成金交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の適否を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間、第2条中の高齢者肺炎球菌ワクチン中「65歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とあるのは「65歳、70歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」と読み替えるものとする。
附則(令和5年3月1日告示第7号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。