○大空町不育症治療費助成金交付要綱
令和3年4月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、少子化対策の一環として不育症の検査及び治療に要する費用の一部を助成することにより不育症の方の経済的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 この告示による助成金の交付の対象となる者は、2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある者であって、医療機関において不育症の検査又は治療を受けた者のうち、町内に住所を有している者とする。ただし、同一の検査・治療に関して他の市区町村において同等の給付を受けた者又は受ける見込みのある者は除く。
(助成金の対象経費)
第3条 この告示による助成金の対象となる経費は、令和3年4月1日以降に医療機関で行われた不育症の検査及び治療(医師の診断に基づき、やむを得ず治療が中断された場合を含む。)に要した経費であって、次の各号に掲げる検査及び治療とする。
(1) 不育症の因子を特定するための検査(子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査等)
(2) 検査結果に基づく治療(手術療法、着床前診断、抗甲状腺薬、甲状腺ホルモン剤、インスリン、低用量アスピリン療法、ヘパリン療法、カウンセリング等)
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、前条に規定する経費から北海道不育症治療費助成事業実施要綱(平成29年4月1日制定)の規定に基づく助成(以下「道助成」という。)を受けた者にあっては、当該助成額を控除した額とする。
2 不育症の検査及び治療に係る助成金の限度額は、1回の検査及び治療につき10万円とする。なお、1回の検査及び治療とは、検査と妊娠を経て出産等に至るまでに実施した治療とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)に道助成金の交付決定書の写しを添えて助成金の対象となる治療がすべて終了した後、3月以内に町長に提出しなければならない。
(助成金の支払い)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日告示第39号)
この告示は、令和4年6月23日から施行し、令和4年4月1日から適用する。