○大空町認定こども園等給食費補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)の子どもが、教育・保育等の提供を受けた場合において、当該保護者が支払うべき費用について、その一部を補助することにより、子育て家庭の経済的負担軽減を図り、もって子どもの健やかな成長に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、町内に住所を有する満3歳以上の小学校就学前子どもの保護者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象となる経費は、法第27条に規定する特定教育・保育施設(以下「実施施設」という。)が食事の提供に要する材料費を勘案して定めた、大空町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年大空町条例第20号)第13条第4項第3号に規定する費用の額(以下「給食費」という。)とする。
2 保護者に交付する補助金の額は、給食費の全額とする。ただし、子ども一人当たりに係る月額限度額は、5,000円とする。
(補助金の申請)
第4条 この告示により給食費の補助を受けようとする保護者は、町長に大空町認定こども園等給食費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の規定により給食費の補助を受けようとする保護者は、給食費を納入した額を明らかにする書類を添付しなければならない。
(代理申請・代理受領)
第5条 保護者は、補助金の申請及び受領等に関する権限を、実施施設の長に委任することができる。
(1) 大空町認定こども園等給食費徴収内訳予定表(様式第3号別紙)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 給食費徴収内訳報告書
(2) その他町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、大空町認定こども園等給食費補助金交付要綱(令和2年大空町教育委員会告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。