○大空町認定こども園等給食費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)の子どもが、教育・保育等の提供を受けた場合において、当該保護者が支払うべき費用について、その一部を補助することにより、子育て家庭の経済的負担軽減を図り、もって子どもの健やかな成長に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、町内に住所を有する満3歳以上の小学校就学前子どもの保護者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象となる経費は、法第27条に規定する特定教育・保育施設(以下「実施施設」という。)が食事の提供に要する材料費を勘案して定めた、大空町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年大空町条例第20号)第13条第4項第3号に規定する費用の額(以下「給食費」という。)とする。

2 保護者に交付する補助金の額は、給食費の全額とする。ただし、子ども一人当たりに係る月額限度額は、5,000円とする。

(補助金の申請)

第4条 この告示により給食費の補助を受けようとする保護者は、町長に大空町認定こども園等給食費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により給食費の補助を受けようとする保護者は、給食費を納入した額を明らかにする書類を添付しなければならない。

(代理申請・代理受領)

第5条 保護者は、補助金の申請及び受領等に関する権限を、実施施設の長に委任することができる。

2 前項の規定により実施施設の長に権限を委任する保護者は、前条の規定によらず、大空町認定こども園等給食費補助金交付申請書兼委任状(様式第2号)を当該実施施設の長を経由して町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により保護者から委任を受けた実施施設の長は、大空町認定こども園等給食費補助金交付代理申請書(様式第3号)前項の申請書兼委任状及び次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 大空町認定こども園等給食費徴収内訳予定表(様式第3号別紙)

(2) その他町長が必要と認める書類

4 第2項の規定により代理受領を委任された実施施設の長は、保護者が負担すべき給食費の額から第3条第2項に規定する補助金の額を控除した額を、当該保護者から徴収するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、第4条及び前条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、大空町認定こども園等給食費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(補助金の変更)

第7条 前条の規定により補助決定通知を受けた者が、決定内容の変更を行う場合は、大空町認定こども園等給食費補助金変更申請書(様式第5号)に、変更の内容を確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更の申請があったときは、その内容を審査し変更すべきものと認めた場合は、大空町認定こども園等給食費補助金変更決定通知書(様式第6号)により、変更申請者に対して通知しなければならない。

(補助金の実績報告)

第8条 第6条及び前条の規定により通知を受けた者は、事業の完了後、速やかに大空町認定こども園等給食費補助金実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第4条の規定により申請した者は、この限りでない。

(1) 給食費徴収内訳報告書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告の提出があった場合は、その内容を審査し、適合すると認めた場合は、大空町認定こども園等給食費補助金確定通知書(様式第8号)を通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、大空町認定こども園等給食費補助金交付要綱(令和2年大空町教育委員会告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町認定こども園等給食費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)