○北海道大空高等学校時間講師取扱要綱

令和3年3月24日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、大空町教育委員会で設置する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である北海道大空高等学校における時間講師の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、「パートタイム会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(身分及び職名)

第3条 時間講師の身分は、パートタイム会計年度任用職員とする。

2 職名は、北海道大空高等学校時間講師(以下「時間講師」という。)とする。

(職務)

第4条 時間講師は、北海道大空高等学校の各教科、総合的な探究の時間等の指導に従事する。

(任用)

第5条 時間講師は、地方公務員法第16条各号に該当しない者のうちから任用する。

2 任用に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 履歴書

(2) 教育職員免許状授与証明書又は教育職員免許状の写し

(3) 健康診断書

(4) 身分証明書

(5) その他必要と認める書類

3 任用期間満了後も引き続き任用しようとするときは、前項第2号から第5号までの書類を省略できる。

(任期)

第6条 時間講師の任期については、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任用時に決定する。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 時間講師の勤務日は、校長が定める日とする。

2 時間講師の勤務時間は、校長の定める時間とする。

(休暇)

第8条 時間講師の休暇については、大空町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大空町規則第6号)の定めるところによる。

(報酬及び通勤に係る費用弁償)

第9条 時間講師の報酬及び通勤に係る費用弁償については、大空町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大空町条例第16号)第29条及び第30条の規定に基づき、次のとおりとする。

(1) 時間講師の報酬額については、勤務1時間当たり2,800円とする。

(2) 通勤に係る費用弁償については、大空町職員の給与に関する条例(平成18年大空町条例第49号)第11条の3の規定に基づき支給する。

(分限及び懲戒)

第10条 時間講師の分限及び懲戒は、定数内職員と同様とする。

(公務災害補償)

第11条 時間講師の公務上の災害による補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、時間講師の取扱いに関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

北海道大空高等学校時間講師取扱要綱

令和3年3月24日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)