○大空町会計年度任用職員の人事評価規程
令和3年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価・業績評価 評価項目ごとに職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力及び業績を客観的に評価することをいう。
(3) 人事評価書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、町長が別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、町長が定める。
(評価者等)
第4条 人事評価の評価者は次の表のとおりとする。
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 |
町立小中学校及び高等学校に配置された会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する学校の校長 | 教育委員会の課長職 |
上記以外の会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する部署の主幹又は主査 | 課長職 |
2 評価者に事故等があり、評価を実施できない場合においては、町長は、別の者を評価者とすることができる。
(評価方法)
第5条 人事評価は、評価期間において、能力評価及び業績評価により行うものとする。
2 能力評価及び業績評価は、人事評価書によりこれを行う。
(評価期間及び評価基準日)
第6条 評価期間は、採用された日から任期の末日までとし、当該任期の末日の前月1日を基準日とする。
(自己申告)
第7条 評価者は、人事評価を行うに際し、被評価者に対してあらかじめ評価期間において、当該被評価者の発揮した能力及び業績に関する被評価者の自らの認識、その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、結果の通知)
第8条 評価者は、常に被評価者を観察し、人事評価書に基づき、客観的で公正かつ公平な評価を行わなければならない。
2 2次評価者は、人事評価の結果を当該被評価者に通知するものとする。
(評価結果の活用)
第9条 任命権者は、人事評価結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することができる。
(人事評価書の保管)
第10条 人事評価書は、記録作成の日から3年間総務課において保管するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。