○大空町農業担い手応援資金利子補給事業補助金交付要綱

令和3年3月25日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業経営の高度化と経営意欲の向上を図るため、農業の担い手が既往農業負債を借り換えた資金に対する大空町農業担い手応援資金利子補給事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大空町に住所を有し、農業を経営する個人又は法人(法人の場合は、1戸1法人に限る。)

(2) 認定農業者である者

(3) 次条に掲げる対象資金を借入した者

(利子補給の対象資金)

第3条 利子補給の対象となる資金は、オホーツク網走農業協同組合又は女満別町農業協同組合(以下「農協」という。)が設けた次の各号の資金とする。

(1) JA農業後継者応援資金

(2) JA中核農業者応援資金

(3) JA担い手経営対策資金

(利子補給の承認申請)

第4条 利子補給を希望する者(以下「申請者」という。)は、大空町農業担い手応援資金利子補給承認申請書(様式第1号)に農協が発行する借入内容を証明できる書類及び償還表の写しを添えて町長に提出するものとする。

(利子補給の承認)

第5条 町長は、利子補給が適当と認めたときは、大空町農業担い手応援資金利子補給承認通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、大空町農業担い手応援資金利子補給不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(利子補給率及び期間)

第6条 利子補給率は、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間において、前条による承認通知を受けた借入額の残高(延滞金を除く)に対して年0.025パーセント以内で町長が定める率とする。

2 利子補給期間は、第3条による対象資金の償還全期間とする。

(補助金の交付申請)

第7条 第5条による承認通知を受けた申請者が補助金の交付を受けようとするときは、大空町農業担い手応援資金利子補給事業補助金交付申請書(様式第4号)に次の書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 残高一覧表

(2) 融資平均残高の算出基礎表

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、大空町農業担い手応援資金利子補給事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めたときは、大空町農業担い手応援資金利子補給事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 前条の補助金交付の決定を受けた申請者は、大空町農業担い手応援資金利子補給事業補助金請求書(様式第7号)により、補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、当該補助金の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、補助金の交付が不適当と認められたとき。

(2) 対象資金を繰上償還したとき。

(3) 離農したとき。

(4) その他補助金の交付が不適当と認められたとき。

(委任)

第11条 申請者は、利子補給の承認申請、補助金の交付申請及び請求を委任状(様式第8号)により農協に委任することができる。

2 申請者の委任を受けた農協は、前項に掲げる事項及び支払いに関する関係書類を備えておかなければならない。

3 町長は事業の適正を期するため必要があるときは、申請者の委任を受けた農協に対して報告させ、又は関係書類の調査を行うことができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大空町農業担い手応援資金利子補給事業補助金交付要綱

令和3年3月25日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)