○大空町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月23日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、少子化対策の強化並びに若年層の人口流入及び定住促進を図るため、低額所得者の婚姻に伴う新生活に係る住居費及び引越費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 4月1日から翌年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

(2) 住居費 婚姻に伴い住居を取得、賃借する際に要した費用で、住居の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を対象とする。

(3) 引越費用 前号の住居に引越する際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 新婚世帯の総所得金額(申請日の属する年度(4月から6月までの場合にあっては、前年度)の所得の合算額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、総所得がわかる書類をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額が500万円未満であること。

(2) 婚姻時に夫婦双方の年齢が39歳以下であること。

(3) 申請時に夫婦が大空町の住民基本台帳に登録を有し、住民票の住所に居住していること。

(4) 夫婦双方又は一方が、婚姻を機に大空町外から大空町内へ転入していること。

(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(6) 過去に内閣府の定める結婚新生活支援事業費補助金交付要綱及び結婚新生活支援事業実施要領に基づいた補助金の交付を受けたことがないこと。

(7) 町税等の滞納がないこと。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯あたり30万円を上限とする。ただし、賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)及び引越費用(以下「住宅手当等」という。)については、夫婦双方又は一方が勤務する事業所から住宅手当等に係る手当が支給されている場合、当該手当分については補助対象外とする。

2 補助金の交付対象期間(以下「補助対象期間」という。)は、4月1日から翌年3月31日までとする。

3 第1項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までを補助対象期間とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明書)

(2) 新婚世帯の総所得がわかる書類及び町税等の滞納がないことを証明する書類

(3) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

(4) 入居対象となる住居の売買契約書の写し(住居を購入した場合)

(5) 入居対象となる住居の請負契約書の写し(住居を新築した場合)

(6) 入居対象となる住居の賃貸借契約書の写し(住居を賃借している場合)

(7) 住宅手当等支給証明書(様式第2号)(住宅手当等を受給している場合)

(8) 住居の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を支払ったことを証明する書類

(9) 引越に係る領収書の写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合)

(10) 誓約書(様式第3号)

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定等通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定による交付申請は、4月1日から翌年3月31日までの間に行わなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第6条 申請者は、決定等通知書を受理したときは、速やかに大空町結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、請求書の提出があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(補助の取消し等)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による補助金の交付決定及び補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年4月1日告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第28号)

この告示は、令和6年3月29日から施行する。

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令和3年3月23日 告示第22号

(令和6年3月29日施行)