○大空町女満別空港LCC就航路線利用促進助成金交付要綱

令和3年3月22日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、格安航空会社(以下「LCC」という。)が運航する女満別空港出発又は到着路線(以下「発着路線」という。)において航空機を利用した際に、予算の範囲内で女満別空港LCC就航路線利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、女満別空港を就航するLCCの路線定着に寄与するとともに、女満別空港の利用促進を図ることを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する個人で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 女満別空港を出発港若しくは到着港とするLCCが運航する航空機(以下「発着航空機」という。)を片道利用又は往復利用した者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者

(3) この告示による助成金以外に、当該旅行に対して助成金又は旅費等の交付を受けていない者

2 発着航空機が特別の事情により、やむを得ず発着路線に係る空港以外の空港において離着陸した場合についても助成金交付の対象とみなすものとする。

(助成金の対象経費)

第3条 助成対象経費は、前条第1項第1号の発着航空機を片道利用又は往復利用した運賃とする。

2 宿泊費と航空機の往復運賃を一括した旅行商品による利用の場合は、利用した運賃を証明できる場合に限り助成金の交付対象とする。

(助成金の額)

第4条 この告示による助成金の額は、発着航空機を片道利用又は往復利用した運賃の2分の1以内とし、次の各号に掲げる額を限度とする。

(1) 発着航空機を片道利用した場合 2,500円

(2) 発着航空機を往復利用した場合 5,000円

2 第1項の規定により算出して得た額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 この告示による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、発着航空機を利用した日の翌日から起算して30日以内に、女満別空港LCC就航路線利用促進助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 発着路線の利用が確認できる搭乗券又は搭乗証明書

(2) 発着路線の運賃が確認できる領収書

2 申請者及び申請者と同一世帯に属する者が助成対象者となるときは、申請者が一括して助成金の交付を申請することができるものとする。

3 助成金の交付対象者が現に当該助成金の交付対象者の親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)の監護を受けている未成年者である場合は、当該保護者が申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、大空町女満別空港LCC就航路線利用促進助成金交付決定通知書(様式第2号)又は大空町女満別空港LCC就航路線利用促進助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し、助成金の返還等)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による助成金の交付決定及び助成金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までの航空機利用に係る第5条の交付申請及び第6条の交付決定に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

3 この告示の失効前に助成金の交付を受けた事案について、第7条の規定に基づく助成金返還の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和6年3月26日告示第23号)

この告示は、令和6年3月22日から施行する。

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大空町女満別空港LCC就航路線利用促進助成金交付要綱

令和3年3月22日 告示第20号

(令和6年3月22日施行)