○大空町定住促進助成金交付要綱

令和3年3月22日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、大空町の持続的発展のため、大空町定住促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、定住人口の維持・拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 長期間にわたる居住を前提として、町の住民基本台帳に記録され、かつ、大空町に生活の本拠があることをいう。

(2) 住宅 自己の居住の用に供するものとし、居室、台所、浴室、トイレ及び玄関を有するものをいう。

(3) 子育て世帯 助成金の申請日において、義務教育終了前の子どもがいる世帯又は夫婦いずれかが満40歳未満である世帯をいう。

(4) 賃貸住宅 住宅のうち建物の所有者との間で賃貸借契約(親族が所有し、かつ、居住する住宅を賃貸借する場合を除く。)を締結したものをいう。

(5) 町内住宅関連業者 大空町商工会の会員であって、町内に独立した事業所を有する建築、電気、管、冷暖房又は土木に関連する業を営むものをいう。

(6) 北方型住宅 北方型住宅2020の性能基準を満たす住宅をいう。

(7) 常用労働者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者でその雇用期間に定めのない常勤のものをいう。ただし、1日の所定労働時間が6時間未満又は1週間の所定労働時間が30時間未満の労働者及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者を除く。

(8) 空き家 大空町空き家等情報登録制度要綱(平成20年大空町告示第24号)第2条第1号に規定する空き家等情報登録制度に登録された空き家をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 助成対象者の属する世帯全員が町税等を滞納していないこと。

(3) 別表に掲げる助成金の種類に応じて定める者であること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに該当しない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、空き家利活用助成金の助成対象者のうち、自己の所有する空き家を空き家利用希望者に賃貸し、又は売買する者については、同項第1号に掲げる要件を満たす者であることを要しない。

(助成金の種類及び額)

第4条 助成金の種類及び額は、別表のとおりとする。

2 助成金の交付は、住宅新築助成金、住宅準備助成金、自動車取得助成金及び普通自動車運転免許取得助成金については、同一世帯(申請者の属する世帯)につき1回限りとし、継続就業助成金については、同一雇用先への就業につき5回限りとする。

3 空き家利活用助成金の交付は、別表空き家利活用助成金の項助成金の額の欄(1)から(3)までの規定による交付について、同一人につき1回とする。ただし、空き家を借り受け、住み替えした者が、引き続き同一の空き家を買い取ったときは、この限りでない。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町定住促進助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 別表に掲げる助成金の種類に応じて定める交付申請に必要な書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、空き家利活用助成金の助成対象者のうち、自己の所有する空き家を空き家利用希望者に賃貸し、又は売買する者については、同項の申請書に同項第1号に掲げる書類を添えることを要しない。

(助成金の交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、額の確定を行い、大空町定住促進助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者は、大空町定住促進助成金交付請求書(様式第4号)により町長に助成金を請求するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 助成金の助成対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が相当と認める事由があるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条の規定による交付申請に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

(令和5年3月20日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(大空町住み替え促進助成金交付要綱の廃止)

2 大空町住み替え促進助成金交付要綱(平成20年大空町告示第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の大空町住み替え促進助成金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第4条第1項から第3項までの規定による助成金の交付を受けた者(次項に規定する者を除く。)に対するこの告示による改正後の大空町定住促進助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)第4条第3項の規定の適用については、その者を当該助成金に相当する新要綱別表空き家利活用助成金の項助成金の額の欄(1)から(3)までの規定による空き家利活用助成金の交付を受けた者とみなす。

4 旧要綱第4条第1項の規定による助成金の交付を受けた者で、この告示の施行の日の前日までに交付を受けた当該助成金の額が12月分に達していないものについては、当該助成金を新要綱別表空き家利活用助成金の項助成金の額の欄(1)の規定による空き家利活用助成金の一部として交付されたものととみなして新要綱の規定を適用する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

助成金の種類

助成金の額

助成対象者

交付申請に必要な書類

住宅新築助成金

(1) 北方型住宅を建築した日から起算して1年以内に子育て世帯が転入した場合又は転入日から起算して3年以内に子育て世帯が北方型住宅を建築した場合は、150万円。ただし、当該住宅の建築を町内住宅関連業者以外の者が請け負う場合は、100万円

(2) 住民となった日から3年を経過した子育て世帯が、北方型住宅を建築した場合は、130万円。ただし、当該住宅の建築を町内住宅関連業者以外の者が請け負う場合は、80万円

(3) 北方型住宅を建築した日から起算して1年以内に子育て世帯以外の世帯が転入した場合又は転入日から起算して3年以内に子育て世帯以外の世帯が北方型住宅を建築した場合は130万円。ただし、当該住宅の建築を町内住宅関連業者以外の者が請け負う場合は、80万円

(4) 北方型住宅以外の住宅を建築した日から起算して1年以内に子育て世帯が転入した場合又は転入日から起算して3年以内に子育て世帯が北方型住宅以外の住宅を建築した場合は、120万円。ただし、当該住宅の建築を町内住宅関連業者以外の者が請け負う場合は、70万円

(5) 子育て世帯以外の世帯が住民となった日から3年を経過した日以降に北方型住宅を建築した場合は、110万円。ただし、当該住宅の建築を町内住宅関連業者以外の者が請け負う場合は、60万円

(6) 子育て世帯が、住民となった日から3年を経過した日以降に北方型住宅以外の住宅を建築した場合は、100万円。ただし、当該住宅の建築を町内住宅関連業者以外の者が請け負う場合は、50万円

(7) 北方型住宅以外の住宅を建築した日から起算して1年以内に子育て世帯以外の世帯が転入した場合又は転入日から起算して3年以内に子育て世帯以外の世帯が北方型住宅以外の住宅を建築した場合は、100万円。ただし、当該住宅の建築を町内住宅関連業者以外の者が請け負う場合は、50万円

(8) 子育て世帯以外の世帯が、住民となった日から3年を経過した日以降に北方型住宅以外の住宅を建築した場合は、80万円。ただし、当該住宅の建築を町内住宅関連業者以外の者が請け負う場合は、30万円

上記により算出して得た額のうち10万円については、大空町商工会が発行する商品券を交付するものとする。

(1) 大空町に定住を目的として新築した住宅(公共事業による補償費及び損害賠償等の補填を受けて建築されたものを除く)に居住している者で、かつ、特別な事情がない限り取得物件を5年間は譲渡及び転売等を行わない者

(2) 過去に新築、住宅の購入及び住宅の改修工事を目的とした補助金等を町から受けていない者

(1) 住宅の登記事項証明書

(2) 住宅の工事請負契約書又は売買契約書及び領収書の写し

(3) 住宅の工事完成平面図の写し

(4) 新築住宅の外観及び内観写真

(5) 北方型住宅を新築した場合は「きた住まいるサポートシステム住宅履歴情報保管書」の写し

住宅準備助成金

家賃2箇月分及び転居のための運送費用に係る実費相当額とし、20万円を限度とする。

上記により算出して得た額のうち2万円までについては、大空町商工会が発行する商品券を交付するものとする。

(1) 大空町に定住を目的として転入し、賃貸住宅に居住した者

(2) 大空町医療・介護従事者就業支援補助金を受けていない者

(3) 公務員以外の者(転入から3箇月以内に公務員になる者を含む。)

(1) 住宅賃貸借契約書等の写し

(2) 運送費用に係る領収書の写し

(3) 健康保険証の写し

継続就業助成金

同一雇用先への継続する1年間の就業につき、6万円を助成、ただし、同一雇用先への継続する就業につき5回を限度とする。

(1) 大空町無料職業紹介所において紹介した雇用先に就業した者

(2) 令和3年4月1日以降に雇用された常用労働者

(3) 大空町医療・介護従事者就業支援補助金を受けていない者

雇用証明書(様式第2号)

自動車取得助成金

普通自動車又は軽自動車の購入に係る費用の3分の1に相当する額。ただし、当該3分の1に相当する額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。

上記により算出して得た額のうち1万円については、大空町商工会が発行する商品券を交付するものとする。

(1) 大空町に定住を目的として転入し、普通自動車及び軽自動車を保有していない世帯で、転入日から起算して1年以内に自ら使用する目的として町内の自動車販売業者から普通自動車又は軽自動車を購入した者

(2) 申請者の属する世帯の者が普通自動車運転免許取得助成金を受けていない者

(3) 公務員以外の者(転入から3箇月以内に公務員になる者を含む。)

(1) 購入した自動車車検証の写し

(2) 自動車購入に係る領収書の写し

普通自動車運転免許取得助成金

普通自動車運転免許取得に係る費用の3分の1に相当する額。ただし、当該3分の1に相当する額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。

上記により算出して得た額のうち1万円については、大空町商工会が発行する商品券を交付して行うものとする。

(1) 大空町に定住を目的として転入し、転入日から起算して1年以内に町内の自動車学校で教習を受け、普通自動車運転免許を取得した者

(2) 申請者の属する世帯の者が自動車取得助成金を受けていない者

(3) 公務員以外の者(転入から3箇月以内に公務員になる者を含む。)

(1) 取得した普通自動車運転免許証の写し

(2) 普通自動車運転免許取得に係る領収書の写し

空き家利活用助成金

(1) 空き家を借り受け、住み替えした場合は、当該家賃分を6月ごとに3万円とし、12月を限度とする。

(2) 空き家を買い取り、住み替えした場合は、当該空き家の売買金額の2分の1に相当する額とし、20万円を限度とする。ただし、上記により算出して得た額のうち、2万円については、大空町商工会が発行する商品券を交付して行うものとする。

(3) 空き家を買い取り、住み替えしてから1年以内に当該空き家を改修した場合は、改修費用の2分の1に相当する額とし、30万円を限度とする。

(4) 空き家利用希望者に貸し出すため、自己の所有する空き家を改修した場合は、改修費用の2分の1に相当する額とし、30万円を限度とする。

(5) 空き家利用希望者に、自己の所有する空き家を売った場合は、5万円とする。

空き家利用希望者又は自己の所有する空き家を空き家利用希望者に賃貸し、又は売買する者であって、助成金の内容に応じて次の条件を満たすもの

(1) 空き家を借り受け、住み替えした場合の家賃助成を受ける場合にあっては、当該空き家の賃借料を完納していること。

(2) 空き家を買い取り、住み替えしてから1年以内に当該空き家を改修した場合又は空き家利用希望者に貸し出すため、自己の所有する空き家を改修した場合にあっては、当該空き家の改修を町内住宅関連業者が請け負ったものであること。

(1) 空き家を借り受け、住み替えした場合は、賃貸借契約を証明する書類及び家賃の支払を証明する書類の写し

(2) 空き家を買い取り、住み替えした場合は、売買契約を証明する書類及び支払を証明する書類の写し

(3) 空き家を買い取り、住み替えしてから1年以内に当該空き家を改修した場合は、工事請負契約書又は工事費内訳書、工事内容を示す図面、改修前後の写真及び支払を証明する書類の写し

(4) 空き家利用希望者に貸し出すため、自己の所有する空き家を改修した場合は、工事請負契約書又は工事費内訳書、工事内容を示す図面、改修前後の写真及び支払を証明する書類の写し

(5) 空き家利用希望者に、自己の所有する空き家を売った場合は、売買契約を証明する書類の写し

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大空町定住促進助成金交付要綱

令和3年3月22日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)