○大空町立小・中・高等学校の教職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年7月20日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 職場 教職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他教職員が通常執務する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) ハラスメント パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント等の総称をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等を背景に、業務や指導などの適正なレベルを超えて、他の教職員の人格や尊厳を傷つけるような言動をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 職場において教職員の意に反する性的な言動によって職場環境が不快となったため、その能力の発揮に悪影響が生ずる等、教職員が職務を遂行する上で支障が生じることをいい、教職員以外の者によるもの及び教職員以外の者に対するものも含むものとする。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠等に伴う制度等の利用に際し、権利を阻害又は任用上若しくは給与上の取扱い等に関し、不利益を受けることを示唆するような言動をいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため児童生徒の学習環境及び教職員の勤務環境が害されること並びにハラスメントへの対応に起因して教職員がその勤務条件につき不利益を受け、又は教職員が心身に被害を受けることをいう。

(7) 苦情相談 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談をいう。

(8) 教職員 校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、補助教諭及び非常勤講師をいう。

(9) 所属長 校長にあっては、大空町教育委員会教育長をいい、その他の教職員にあっては、その者の属する学校の校長をいう。

(10) 監督者 教職員を監督する地位にある小・中・高等学校の校長、教頭及び主幹教諭をいう。

(11) 学校相談員 小・中・高等学校において、苦情相談を受ける教職員をいう。

(12) 教育委員会相談員 教育委員会において、教職員から苦情相談を受ける教育委員会事務局職員をいう。

(13) 相談者 小・中・高等学校において、苦情相談を行う教職員をいう。

(14) 加害者 小・中・高等学校において、ハラスメントをした教職員をいう。

(教職員の責務)

第3条 教職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 監督者は、良好な学習環境及び勤務環境を確保するために、日常の執務に応じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 所属長は、教職員がその能率を十分発揮できるような勤務環境を確保するため、監督者に対する指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(研修等)

第4条 所属長は、教職員に対し、この訓令の周知徹底を図るとともに、ハラスメントの防止等に関して必要な研修等を実施するものとする。

(苦情相談)

第5条 教職員は、苦情相談を行うことができる。

2 所属長は、所属に複数の学校相談員(原則として女性、男性各1名以上を含むこと。)を置き、学校相談員の氏名、連絡先等を相談者に対して周知しなければならない。

3 所属長は、学校相談員の氏名を毎年度当初又は年度中途において異動が生じた場合は、その都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。

4 苦情相談は、学校相談員や監督者のほか、教育委員会に対しても直接行うことができる。

5 教育委員会は、教育委員会事務局内に複数の教育委員会相談員(原則として女性、男性各1名以上を含むこと。)を置き、教育委員会相談員の氏名、連絡先等を教職員に周知する。

6 苦情相談は、ハラスメントの直接の被害者だけでなく、被害者に代わって他の相談者も行うことができる。

7 苦情相談は、原則として実名で行うものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、匿名で行うことができる。

(苦情相談への対応)

第6条 監督者は、ハラスメントを受けた相談者から苦情相談があったときは、事実関係の確認、相談者に対する助言、関係者に対する指導及び必要な調整を行うなど、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

2 学校相談員は、相談者から苦情相談を受けたときは、速やかに監督者に掲げるもののうちいずれかに報告するとともに、監督者の指示のもと、当該問題の解決に協力しなければならない。

3 監督者は、苦情相談を行った相談者、事実関係の確認に協力した者、教職員に対して指導等を行った監督者又は学校相談員が、社会や職場において不利益を受けることがないよう十分配慮しなければならない。

4 苦情相談を行った相談者、苦情相談を受けた校長、監督者、学校相談員及び教育委員会相談員は、プライバシーの保護に努め、特にその相談者が相談をしたことによって不利益を被らないよう十分に留意しなければならない。

5 監督者は、苦情相談があった場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

6 苦情相談に応じた監督者、学校相談員又は教育委員会相談員は、ハラスメントに係る苦情相談票(別記様式)によりその内容を記録するものとする。

(教育委員会の役割)

第7条 教育委員会は、監督者、学校相談員及び教育委員会相談員から苦情相談の報告を受けた場合は、関係機関と協力して当該問題の解決を図るとともに、監督者及び加害者に対して、再発防止のための指導及び助言を行う。

2 教育委員会は、校長、監督者、学校相談員及び教育委員会相談員から苦情相談を受けた場合は、相談者、校長、監督者、学校相談員、教育委員会相談員及び加害者に対して、事実関係の確認のための調査を行うことができる。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

画像

大空町立小・中・高等学校の教職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年7月20日 教育委員会訓令第4号

(令和2年9月1日施行)