○大空町社会教育中期計画策定委員会設置要綱
令和2年7月20日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 社会の変化に対応し、生涯学習の観点に立った社会教育中期計画を策定するため、大空町社会教育中期計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、教育長の諮問に応じ、大空町社会教育中期計画を策定し、教育長に答申する。
(組織)
第3条 策定委員会は、大空町社会教育委員をもって組織する。
(任期)
第4条 策定委員会委員の任期は、大空町社会教育中期計画を教育長に答申するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長1名及び副委員長2名を置く。
2 委員長は社会教育委員長、副委員長は社会教育副委員長の職にあるものを充てる。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(部会)
第7条 策定委員会は、計画策定に関して、作業の円滑な推進を図るため、次の部会を置くことができる。
(1) 第1部会 生涯各期における教育、読書活動、学校・家庭・地域の連携(支援)強化
(2) 第2部会 芸術文化(文化財保護含む。)、スポーツ活動、施設
2 部会に部会長を置く。
3 部会長は、副委員長とする。
4 部会長は、部会の議長を務め、部会を総括する。
(事務局)
第8条 策定委員会の事務局は、教育委員会内に置くものとする。
2 事務局員は、生涯学習課職員をもってこれに充てる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和2年7月20日から施行する。