○大空町社会教育中期計画策定委員会設置要綱

令和2年7月20日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 社会の変化に対応し、生涯学習の観点に立った社会教育中期計画を策定するため、大空町社会教育中期計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、教育長の諮問に応じ、大空町社会教育中期計画を策定し、教育長に答申する。

(組織)

第3条 策定委員会は、大空町社会教育委員をもって組織する。

(任期)

第4条 策定委員会委員の任期は、大空町社会教育中期計画を教育長に答申するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長1名及び副委員長2名を置く。

2 委員長は社会教育委員長、副委員長は社会教育副委員長の職にあるものを充てる。

3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(部会)

第7条 策定委員会は、計画策定に関して、作業の円滑な推進を図るため、次の部会を置くことができる。

(1) 第1部会 生涯各期における教育、読書活動、学校・家庭・地域の連携(支援)強化

(2) 第2部会 芸術文化(文化財保護含む。)、スポーツ活動、施設

2 部会に部会長を置く。

3 部会長は、副委員長とする。

4 部会長は、部会の議長を務め、部会を総括する。

(事務局)

第8条 策定委員会の事務局は、教育委員会内に置くものとする。

2 事務局員は、生涯学習課職員をもってこれに充てる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、令和2年7月20日から施行する。

大空町社会教育中期計画策定委員会設置要綱

令和2年7月20日 教育委員会告示第9号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年7月20日 教育委員会告示第9号