○大空町学校運営協議会規則
令和2年3月3日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる学校運営に関する基本的な方針について、毎年度、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 教育活動における保護者及び地域住民等の協力並びに参画に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長その他の教職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験者
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、2年(任命の日から翌年度の3月31日まで)とする。ただし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第11条 委員の報酬及び費用弁償は、大空町特別職公務員の報酬及び費用弁償条例(平成18年大空町条例第43号)の定めるところにより支給する。ただし、第8条第1項第4号及び同項第5号に該当する者には支給しない。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。ただし、対象学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第13条 会長は、協議会の会議を招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、校長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、委員を解任することができる。
(1) 第9条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。
(運営に必要な事項等)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第19条 協議会の事務局は、対象学校に置く。
2 二以上の学校について一の協議会を設置した場合は、教育委員会が事務局を置く対象学校を指定する。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 協議会の設置及び協議会の委員の任命に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。