○大空町病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱

令和2年9月17日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、認定こども園を利用している小学校就学前子ども(以下「児童」という。)が、保育中に微熱を出すなど体調不良となった場合において、保護者等が迎えに来るまでの間、安全な体制を確保し、緊急的な対応を図るため、体調不良児対応型の病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大空町とする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の18第1項に規定する知事への届出を行った者(以下「事業実施者」という。)へ委託することができるものとする。

(事業実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、町内に所在する都道府県及び市町村以外の者が設置する認定こども園(以下「事業実施施設」という。)とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、事業実施施設において体調不良となった児童(以下「体調不良児」という。)であって、保護者等が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童とする。

(実施日及び実施時間)

第5条 事業の実施日及び実施時間は、原則、事業実施施設の開園日かつ開園時間内とし、事業実施者が定めるものとする。

(職員の配置)

第6条 事業実施者は、事業を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置し、預かる体調不良児の人数は、看護師等1人に対して2人程度とする。

(事業の実施方法)

第7条 事業の実施にあたっては、次に掲げる各号に配慮しなければならない。

(1) 事業実施施設の医務室等を利用し、衛生面に配慮しながら体調不良児の安静を確保すること。

(2) 看護師等は、体温の管理を行うなど、体調不良児の健康状態を的確に把握し、保護者等が迎えに来た際に症状の説明を行うこと。

(3) 看護師等は、他の児童及び職員等への感染防止を図るため、感染症予防に必要な衛生管理に配慮するとともに、児童全体の健康管理を行うこと。

(4) 体調不良児の受け入れに際しては、他の健康な児童が感染しないよう、事業実施場所と保育室・遊戯室等の間に間仕切り等を設けることで、職員及び他児の往来を制限すること。

(5) 児童の受け入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種するよう助言すること。

(利用料)

第8条 事業の利用料は、無料とする。

(利用状況の報告)

第9条 事業実施者は、利用状況について毎月ごとに集計し、利用があった月の翌月10日までに病児保育事業(体調不良児対応型)利用状況報告書(別記様式)により、町長へ報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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大空町病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱

令和2年9月17日 告示第67号

(令和2年10月1日施行)