○大空町延長保育事業実施要綱
令和2年9月17日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由により通常の保育時間を超えて小学校就学前子ども(以下「児童」という。)を引き続き預ける環境が必要とされる場合において、児童を保育する延長保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大空町とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき実施される時間外保育を行う者(以下「事業実施者」という。)へ委託することができるものとする。
(事業実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、町内に所在する都道府県及び市町村以外の者が設置する認定こども園(以下「事業実施施設」という。)とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、事業実施施設に通園している法第19条第2号及び第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項により認定を受け、かつ、延長保育を利用する必要のある児童とする。
(実施日、実施時間及び利用定員)
第5条 事業の実施日、実施時間及び利用定員は、原則、事業実施施設の開園日かつ開園時間内とし、事業実施者が定めるものとする。
(職員の配置)
第6条 事業実施者は、事業を担当する職員を配置しなければならない。
(1) 配置する職員の数(以下「基準配置」という。)は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上の保育士を配置する。
(2) 事業実施施設1につき保育士の数は2人を下回ることはできない。
(3) 前2号の規定にかかわらず、平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「延長保育事業の実施について」の延長保育事業実施要綱(以下「要綱」という。)の4(1)③に規定されている者を保育士として配置することができるものとし、同要綱の4(1)③アに規定する告示第1条第44号イに定める標準時間認定を受けた児童を保育する職員の支援を受けられる場合には、保育士1名で保育ができる乳幼児数の範囲内において、保育士を1名とすることができる。
(事業の実施方法)
第7条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施者は、保護者の就労状況等の保育需要を把握し、児童の動向を十分踏まえて実施するものとする。
(2) 児童の受入については、保育需要に応じて対応するものとする。
(3) 児童に対し、適宜、間食等を提供するものとし、保育にあたっては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に留意し、実態に合わせて行うものとする。
(利用料)
第10条 申込者は、事業の利用料として、別表に掲げる1人当たりの利用料を、利用日数及び利用区分に応じて負担しなければならない。
(利用状況の報告)
第12条 事業実施者は、利用状況について毎月ごとに集計し、利用があった月の翌月10日までに延長保育事業利用状況報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表 利用料(第10条関係)
1人当たりの利用料(日額) | |||
認定区分 | 1時間以内 | 2時間以内 | 2時間超 |
保育短時間(3歳以上児) | 0円 | 0円 | 0円 |
保育短時間(3歳未満児) | 100円 | 200円 | 300円 |