○大空町一時預かり事業(一般型)実施要綱
令和2年9月17日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、認定こども園等を利用していない家庭において、日常生活上の突発的な事情や社会参加、傷病等により、緊急又は一時的に家庭での保育が困難となった場合に、小学校就学前子ども(以下「児童」という。)を保育する一時預かり事業(一般型)(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大空町とする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項に規定する知事への届出を行った者(以下「事業実施者」という。)へ委託することができるものとする。
(事業実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、町内に所在する都道府県及び市町村以外の者が設置する認定こども園(以下「事業実施施設」という。)とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない児童であって、次のいずれかに該当する一時的に家庭での保育が困難となった生後6か月経過後から小学校就学前までの児童とする。
(1) 非定型的保育児童
保護者の就労形態や職業訓練及び就学等の要因により、平均週3日程度、家庭での保育が困難となる児童
(2) 緊急保育児童
保護者の疾病、災害・事故、その他の社会的にやむを得ない要因により、家庭での保育が困難となる児童
(3) 私的理由保育児童
保護者の育児等に伴う心理的負担、又は肉体的負担を解消する等の私的理由により、家庭での保育が困難となる児童
(実施日、実施時間及び利用定員)
第5条 事業の実施日、実施時間及び利用定員は、原則、事業実施施設の開園日かつ開園時間内とし、事業実施者が定めるものとする。
(利用期間)
第6条 利用期間は、事業実施施設の休園日を除き、次の各号のとおりとする。ただし、事業実施者が認めた場合は、この限りではない。
(1) 非定型的保育児童
原則として、月14日以内の利用とする。
(2) 緊急保育児童
原則として、1か月以内の利用とする。
(3) 私的理由保育児童
原則として、月7日以内の利用とする。
(事業の実施方法)
第7条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「施行規則」という。)第36条の35第1号イ、ニ及びホに定める設備及び保育の内容に関する基準を遵守しなければならない。
(2) 事業実施者は、施行規則第36条の35第1号ロ及びハの規定に基づき、事業従事者のうち保育士を2分の1以上配置しなければならない。
(3) 事業従事者の数は、2人を下回ることはできない。
(4) 前号の規定にかかわらず、事業が事業実施施設と一体的に運営されており、当該事業実施施設に勤務する保育従事者による支援を受けられる場合には、保育士1人で処遇できる児童数の範囲内において、事業従事者を保育士1人とすることができる。
(5) 保育士以外の保育従事者を事業従事者として配置する場合は、以下の研修を修了した者とする。
ア 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者
イ 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者
(利用料)
第10条 申込者は、事業の利用料として、別表に掲げる1人当たりの利用料を、利用日数及び利用区分に応じて負担しなければならない。
(利用状況の報告)
第12条 事業実施者は、利用状況について毎月ごとに集計し、利用があった月の翌月10日までに一時預かり事業(一般型)利用状況報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月3日告示第54号)
この告示は、令和6年9月9日から施行する。
別表(第10条関係)
1人当たりの利用料(日額) | |
4時間未満 | 4時間以上 |
600円 | 1,200円 |
(令6告示54・一部改正)