○大空町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
令和2年9月17日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の要請により、教育時間前後又は長期休業日等において、一時的に家庭での保育が困難になる場合に、小学校就学前子ども(以下「児童」という。)を保育する一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大空町とする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項に規定する知事への届出を行った者(以下「事業実施者」という。)へ委託することができるものとする。
(事業実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、町内に所在する都道府県及び市町村以外の者が設置する認定こども園(以下「事業実施施設」という。)とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に定める小学校就学前子どもで、市町村より1号認定を受け、かつ、当該事業実施施設を利用している満3歳以上の児童であって、教育時間前後又は長期休業日等において一時的に保育が必要な児童とする。
(実施日、実施時間及び利用定員)
第5条 事業の実施日、実施時間及び利用定員は、原則、事業実施施設の開園日かつ開園時間内とし、事業実施者が定めるものとする。
(事業の実施方法)
第6条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「施行規則」という。)第36条の35第2号イ、ニ及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を遵守しなければならない。
(2) 事業実施者は、施行規則第36条の35第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハの規定に基づき、幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上とする。ただし、当分の間の措置として3分の1以上とすることができる。
(3) 事業従事者の数は、2人を下回ることはできない。
(4) 前号の規定にかかわらず、事業が事業実施施設と一体的に運営されており、当該事業実施施設の職員(保育士又は幼稚園教諭免許状所有者に限る。)による支援を受けられる場合は、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇できる児童数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができる。
(5) 保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者以外の教育・保育従事者を配置する場合は、次のいずれかを満たす者でなければならない。
ア 子育ての知識と経験及び熱意を有し、次に掲げる研修のいずれかを修了した者
(ア) 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修
(イ) 「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修
イ 小学校教諭普通免許状所有者
ウ 養護教諭普通免許状所有者
エ 幼稚園教諭課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者
オ 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効した者を除く。)
(利用料)
第9条 事業の利用料は、無料とする。
(利用状況の報告)
第11条 事業実施者は、利用状況について毎月ごとに集計し、利用があった月の翌月10日までに一時預かり事業(幼稚園型)利用状況報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。