○大空町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例
令和2年9月11日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する小学校就学前子どもに係る利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額は、次に掲げる額とする。
(1) 法第19条第1号に該当するもの 無料
(2) 法第19条第2号に該当するもの 無料
(3) 法第19条第3号に該当するもの 別表に定める額
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に通知するものとする。
(利用者負担額の納期限)
第5条 利用者は、前条の規定により決定又は変更された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(月途中の入園及び退園に係る利用者負担額)
第6条 第3条の規定にかかわらず、月の途中において、入園し、又は退園した場合における月の利用者負担額は、日割りにより算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の日割り計算は、当月利用者負担額を在籍期間中の開園・開所日数(当該日数が25日を超える場合は25日)で乗じて得た額を25で除して得た額とする。
(利用者負担額の減免)
第7条 町長は、教育・保育給付認定保護者が災害その他やむを得ない理由により利用者負担額を負担することが困難と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第6号)抄
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、要保護世帯、里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者 | 0円 | 0円 | |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
3 | 市町村民税所得割の額の区分が次に該当する世帯 | 48,600円未満 | 13,500円 | 9,000円 |
4 | 48,600円以上 97,000円未満 | 13,500円 | 9,000円 | |
5 | 97,000円以上 169,000円未満 | 13,500円 | 9,000円 | |
6 | 169,000円以上 301,000円未満 | 13,500円 | 9,000円 | |
7 | 301,000円以上 397,000円未満 | 13,500円 | 9,000円 | |
8 | 397,000円以上 | 13,500円 | 9,000円 |
備考
1 この表における所得割の額の算定については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
2 この表における当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の課税状況により行うものとする。
3 この表における教育・保育給付認定子ども(法第20条の教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の年齢計算については、特定教育・保育施設等に入所した日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
4 この表の3階層から8階層までに認定された世帯であって、教育・保育給付認定保護者(町から法第20条の認定を受けた者をいう。以下同じ。)と生計を一にする当該教育・保育給付認定保護者に監護される者及び監護されていた者並びに教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、当該各号に定める額とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における最年長の小学校就学前子どもである3歳未満の教育・保育給付認定子ども又は全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における最年長の小学校就学前子どもを除く小学校就学前子どものうち最年長者である3歳未満の教育・保育給付認定子ども 無料
(2) 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者がいる場合における最年長の小学校就学前子どもを除く小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における最年長の小学校就学前子ども及び小学校就学前子どものうち最年長の小学校就学前子どもを除く小学校就学前子どものうち最年長者である小学校就学前子ども以外の小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども 無料
5 備考4にかかわらず、この表の3階層又は4階層と認定された世帯のうち次の各号に掲げる世帯にあっては、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち最年長の者であって小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額については、この表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とし、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち最年長の者以外の小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額については無料とする。
(1) 「ひとり親世帯」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に保育児童を扶養している者の世帯及び配偶者のない男子で現に保育児童を扶養している者の世帯をいう。
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 町長が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者の世帯をいう。